○標津町交通安全指導員規則

令和2年1月30日

規則第1号

(設置)

第1条 標津町の交通安全運動の推進、道路交通の安全確保ため、標津町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は次の職務を行う。

(1) 主要交差点、その他交通の頻繁な道路において、幼児学童の登下校(園)時の安全な通行を補導する。

(2) 幼児・学童・老人等に対して、正しい歩行を指導するとともに、安全な通行の確保、保護、誘導を行う。

(3) 自転車の安全な通行を指導する。

(4) 交通安全思想の普及にあたる。

(5) 交通安全運動の推進及び実践にあたる。

(定数)

第3条 指導員は標津町に居住するものから、適格と認められる者を、町長が委嘱する。

2 指導員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

標津町交通安全指導員規則

令和2年1月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
令和2年1月30日 規則第1号