○標津町交通安全指導員規則
令和2年1月30日
規則第1号
(設置)
第1条 標津町の交通安全運動の推進、道路交通の安全確保ため、標津町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は次の職務を行う。
(1) 主要交差点、その他交通の頻繁な道路において、幼児学童の登下校(園)時の安全な通行を補導する。
(2) 幼児・学童・老人等に対して、正しい歩行を指導するとともに、安全な通行の確保、保護、誘導を行う。
(3) 自転車の安全な通行を指導する。
(4) 交通安全思想の普及にあたる。
(5) 交通安全運動の推進及び実践にあたる。
(定数)
第3条 指導員は標津町に居住するものから、適格と認められる者を、町長が委嘱する。
2 指導員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。