○標津町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
令和4年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度のうち、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を標津町長(以下「町長」という。)に申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 町民税非課税世帯 当該年度(4月から7月においては前年度)における町民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び同法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者をいう。
(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護
(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護
(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(9) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(10) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(11) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(12) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(13) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(14) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(15) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(16) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(17) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(18) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(19) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(20) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(21) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(22) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。
(23) 食費 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。
(24) 居住費 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。
(25) 滞在費 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。
(26) 宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第3号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、被保護者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(高額介護サービス費等の適用関係)
第4条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、この要綱による軽減の対象としないものとする。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担について、この要綱による軽減の適用を行うものとする。
(対象サービス及び軽減内容等)
第6条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる対象サービスは、別表に掲げるものとする。
(確認証の交付の申請)
第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする軽減対象者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)に、介護保険の被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の更新)
第10条 申請者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。
(確認証の再交付)
第11条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を破損又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。
2 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならない。
3 紛失により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第12条 確認証の交付を受けた者は、住所等に変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 町の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還させる必要があると認めたとき。
(確認証の提示)
第14条 軽減対象者は、第6条に規定する対象サービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人等に確認証を提示しなければならない。
2 軽減法人等は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施するものとする。
(利用者負担)
第15条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第16条 偽りその他不正の行為により、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第17条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、助成の対象を当該軽減法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該軽減法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となる介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1パーセントを超えた額に対し、当該軽減法人等の収支状況により、その2分の1を限度として助成を行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、全額を助成の対象とするものとする。
3 助成額の算定は、事業所又は施設を単位として行うこととする。
3 助成の交付決定を受けた軽減法人等は、当該事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業に係る実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の作成等)
第19条 助成金の交付を受けた軽減法人等は、事業に係る収入及び支出について帳簿を備え、証拠書類を整理するとともに、これらを事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和7年1月28日訓令第3号)
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護、第1号訪問事業 | 利用者負担額 | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)、被保護者は個室の居住費に限り10/10 |
通所介護、第1号通所事業 | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者負担額 | |
夜間対応型訪問介護 | 利用者負担額 | |
地域密着型通所介護 | 利用者負担額及び食費 | |
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額及び食費 | |
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額、食費及び宿泊費 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、食費及び居住費 | |
複合型サービス | 利用者負担額、食費及び宿泊費 | |
介護福祉施設サービス | 利用者負担額、食費及び居住費 |

(令7訓令3・全改)

(令7訓令3・全改)

(令7訓令3・全改)








