○標津町介護保険サービス事業者等指導監査実施要綱

平成23年8月3日

訓令第16号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して指導監査を実施し、介護保険給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(令6訓令39・一部改正)

(指導形態)

第2条 指導の形態は、次に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等を必要とする指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。

(2) 運営指導 次の形態によりサービス事業者等の事業所において実地に行う。

 町が単独で行うもの。(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省及び都道府県又は市町村が合同で行うもの。(以下「合同指導」という。)

(令6訓令39・一部改正)

(指導対象)

第3条 町長は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。

(1) 集団指導 原則全てのサービス事業者を対象とする。

(2) 運営指導

 一般指導 町が特に一般指導を要すると認めるサービス事業所を対象に、基本的に毎年計画的に実施する。

 合同指導 合同指導は、一般指導の対象となるサービス事業者等の中から選定する。

(指導方法等)

第4条 指導の方法は、次に定めるとおりとする。また、町長は、指導終了後、介護保険サービス事業者等指導調書(別記様式1)を作成する。

(1) 集団指導

 町長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に対して原則として2月前までに通知するものとする。

 指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容等について、講習等の方式により実施するものとする。

(2) 運営指導

 町長は、指導の対象となるサービス事業者等を決定した場合は、運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者(2人以上)、出席者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に原則として1月前までに通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は、指導の開始時に通知することができるものとする。

 指導は、関係法令、実施指導マニュアル等に基づき、関係帳簿書類等を点検し、関係者との面談方式で行うものとする。

 町長は、運営指導の結果、改善を要すると認められた事項については、文書によりサービス事業者等に通知し、指摘事項に係る改善報告書の提出を、期限を付して求めるものとする。

 運営指導中に著しい運営基準違反、介護報酬の不正請求等の状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(監査の選定)

第5条 町長は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合、監査を実施できるものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会・保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導において確認した指定基準違反等 法第23条及び第24条により指導を行った市町村、又は都道府県がサービス事業所等について確認した指定基準違反等

(監査の通知)

第6条 町長は、前条の監査の実施を決定したときは、監査開始時に監査の根拠規定、実施日、場所、監査担当者(2人以上(管理職1人を含む。))、出席者及び準備すべき帳簿書類等を文書により、サービス事業者等に通知するものとする。

(令6訓令39・一部改正)

(監査方法等)

第7条 監査は、サービス事業者等の事業所に立ち入り、関係帳簿書類等の検査等により実施するものとする。

(監査後の措置)

第8条 町長は、監査終了後、介護保険サービス事業者等監査調書(別記様式2)を作成し、必要に応じて法第78条の9、第115条の18又は第115条の28の規定に基づく勧告、命令等の措置を講ずることができるものとする。

2 町長は、サービス事業者等が、前項の勧告、命令等に従わないとき又は法第78条の10各号、第115条の19各号、若しくは第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、法第78条の10、第115条の19又は第115条の29の規定に基づき指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講ずることができるものとする。

3 町長は、前2項の規定により命令又は取消処分等の措置を講ずる場合は、当該命令又は取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規程の適用はしない。

4 第1項又は第2項の措置に至らない軽微な改善を要すると認められる場合は、後日文書で通知し、改善報告書等の提出を期限を付して求めるものとする。

(令6訓令39・一部改正)

(経済上の措置)

第9条 町長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、当該保険給付に関する保険者に対して、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うよう要請するものとする。

2 町長は、前項の不正利得については、当該サービス事業所に対し、原則として、法第22条第3項の規定より返還額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(令6訓令39・一部改正)

(厚生労働省への報告)

第10条 法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月11日訓令第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

標津町介護保険サービス事業者等指導監査実施要綱

平成23年8月3日 訓令第16号

(令和6年12月11日施行)