○標津町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱
平成27年9月14日
訓令第31号
標津町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱(平成21年5月29日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町公的介護施設等基盤整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、地域密着型サービスの拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、整備計画に基づく施設整備を行う民間事業者等とする。
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、地域介護・福祉空間整備推進交付金又は先進地事業支援特例交付金の交付対象として国が採択する整備事業
(2) 地域医療介護総合確保基金の交付又は補助対象として道が採択する整備事業
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 交付申請をする年度前に開始している設備の開設準備に要する費用
(4) 地方公務員の給与に要する費用
(5) その他施設整備費及び施設開設準備費経費として適当と認められない費用
(要望書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(別記第1号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度の収支決算書
(4) 工程表
(5) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(6) 土地登記簿謄本
(7) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合)
(8) 対象事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
(9) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(10) その他事業運営方針等の書類
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は破棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙1又は別紙2により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(13) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、同様とする。
ア この補助金を他の用途に使用したとき。
イ 補助事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
ウ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(14) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(補助事業の遂行責務)
第9条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該決定の内容及びこれに付された条件に従い、補助事業を行わなければならない。
(補助事業の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)により町長の承認を受けなければならない。
(補助事業の執行遅延)
第11条 補助対象事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、補助事業等執行遅延(不能)報告書(別記第8号様式)により速やかに町長に報告し指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行に関し報告を求め、又は職員に調査させることができる。
2 町長は、前項の報告又は調査により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対してこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
(実績報告等)
第13条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(別記第9号様式)により報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助の対象となった事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 町長は、補助事業が終了し、補助対象経費の額が確定されたと認められるときは、補助事業者に対して補助金を交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助事業終了前に補助金の一部または全部を、補助事業者に対して交付することができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(決定の取消等)
第17条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し若しくは変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) その他、補助金交付の指令条件に反したとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年9月14日までの間に第3条の規定による改正前の標津町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱別表に係る補助金の交付対象として採択の決定があった整備事業については、同条の規定による改正後の標津町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る補助金
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービスの拠点 | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~30,900千円の範囲で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務費に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) | |
認知症高齢者グループホーム | 15,000~30,900千円の範囲で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||
※ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額との合計額とを比較して少ない方の額に0.08を乗じて得た額を加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る補助金
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
施設の開設準備に要する経費補助する事業 | ||||
小規模福祉施設等 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 618千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 定員数(小規模多機能型居宅事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 施設開設に基づく施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。 | |
別表第2
介護サービス提供基盤等整備事業交付金に係る補助金
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | ||||
認知症高齢者グループホーム | 32,000千円 | 施設数 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務費に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | ||
※ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額に0.08を乗じて得た額を加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型施設等 | ||||
認知症高齢者グループホーム | 621千円 ※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | 定員数 | 施設開設に基づく施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||












