○標津町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年1月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき実施する、在宅医療・介護連携推進事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、標津町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、生活支援体制整備事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とし、必要に応じて次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。