○標津町地域支援事業実施要綱

平成20年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき要支援、要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため実施する地域支援事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 地域支援事業の対象者は、標津町(以下「町」という。)の介護保険被保険者(第1号被保険者に限る。)及びその支援に関わる者とする。

(事業主体)

第3条 地域支援事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、地域支援事業が効果的に運営されると認められるときは、次条各号の事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の種類)

第4条 地域支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(オ) 一般介護予防事業評価事業

(2) 包括的支援事業

 地域包括支援センターの運営

(ア) 総合相談支援業務

(イ) 権利擁護業務

(ウ) 包括的・継続的ケアマネジメント業務

 社会保障充実分

(ア) 在宅医療・介護連携推進事業

(イ) 生活支援体制整備事業

(ウ) 認知症施策推進事業

(エ) 地域ケア会議推進事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 成年後見制度利用支援事業

 高齢者福祉施設家賃等助成事業

 認知症サポーター等養成事業

 地域自立生活支援事業(配食サービス事業)

(利用の申請)

第5条 前条第3号カの事業を利用しようとする者は、利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、すみやかに利用の可否を決定し、利用決定通知書(別記様式第2号)又は利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用負担金)

第7条 第4条第3号カの事業の利用者は、利用1回あたり300円を負担するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月4日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年6月25日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第12号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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標津町地域支援事業実施要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成22年5月25日 訓令第14号
平成23年4月4日 訓令第8号
平成27年6月25日 訓令第19号
平成28年3月30日 訓令第12号
平成28年12月1日 訓令第37号