○標津町介護予防支援事業所運営規程
平成18年4月1日
訓令第3号
(事業の目的)
第1条 介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行なう介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めて、介護支援専門員が、要支援状態にある高齢者に対し、適切な介護予防支援サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 介護支援専門員は、要支援状態になった利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている生活環境等に応じ、利用者の選択に基づいて適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援するものとする。
2 事業の実施に当たっては、介護予防サービス事業者、他の介護予防支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立な業務の運営に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 標津町介護予防支援護事業所
(2) 所在地 標津町北1条西5丁目6番地1(標津町保健福祉センター内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、職員の管理、介護予防支援利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行なうとともに、従業者に業務運営に必要な指揮をとる。
(2) 保健師等 2名
保健師等は、介護予防サービス計画の作成及び介護予防サービス事業者等との連絡調整など、介護予防支援サービスの提供に当たる。
(3) その他の職員 1名
事業所の運営に必要な事務を行なう。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、関係職員とは常時連絡が可能な体制をとるものとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月5日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用料)
第6条 介護予防支援の提供に要する費用は、厚生大臣が定める介護報酬の告示上の額を保険者(市町村)から支払いを受けるものとする。ただし、保険料滞納等により法定代理受領サービスとならない場合は、その全額を利用者から支払いを受けるものとする。
(介護予防支援の提供方法及び内容)
第7条 介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制 事業所内に相談室を設け、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 介護予防サービス計画を作成する。
(3) サービス担当者会議等 介護予防サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた介護予防サービス等の担当者への照会、又は招集して行なうサービス担当者会議を開催する。
(4) 居宅訪問 介護予防サービス計画の作成に当たり、利用者の置かれている生活環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行なう。また、当該計画作成後においても、介護予防サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行なう。
(5) その他利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行なうために必要と認められるサービスの提供を行なう。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、標津町の区域とする。
(虐待の防止)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(運営についての留意事項)
第10条 事業所は、介護支援員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。