○標津町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日

制定

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(設置目的)

第1条 介護保険法第78条の2、第79条、第115条の12及び第115条の22の規定により標津町が指定する、地域密着型サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所等の指定について、公正・中立性の確保に関し、必要な事項を調査、審議するため標津町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令6訓令40・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 事業所の指定及び指定取り消しに関すること。

(2) 地域密着型サービス指定基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス介護報酬に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる区分から構成する10人以内の委員で組織し、町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス提供事業者

(2) 医療・保健・福祉に携わる専門職員

(3) 介護保険の被保険者及び介護保険の利用者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス事業所指定にあたって公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、保健福祉センターに置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年12月11日訓令第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日 種別なし

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
令和6年12月11日 訓令第40号