○標津町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例

平成25年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

標津町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例

平成25年3月18日 条例第7号

(平成30年6月28日施行)