○標津町指定介護予防・生活支援サービス事業指定第1号事業者監査要綱

平成29年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7から第115条の45の9までの規定に基づき、標津町が法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは指定事業者であった者(以下「指定第1号事業者等」という。)に対して行う第1号事業の内容及び第1号事業支給費に係る費用の給付に関して行う監査(以下「監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。

(2) 第1号事業者 第1号事業を行う者をいう。

(3) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(4) 指定第1号事業 指定事業者により行われる第1号事業をいう。

(5) 指定第1号事業者 指定第1号事業を行う指定事業者をいう。

(6) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。

(監査対象の選定)

第3条 町長は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に、監査を実施できるものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 国保連等からの通常情報

 法第115条の45の7の規定に基づく報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導等において確認した情報

北海道等が一体的に運営する訪問介護事業所及び通所事業所への法第23条及び第24条による指導又は法第76条の規定による質問、検査等により確認した指定基準違反等に関する情報

(監査の通知)

第4条 町長は、監査対象となる指定第1号事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、実施日、場所、監査担当者(2人以上(管理職1人を含む。))、出席者及び準備すべき帳簿書類等を文書により当該指定第1号事業者等に通知するものとする。

(監査の方法等)

第5条 監査は、監査対象である指定第1号事業者等の事業所、事務所その他第1号事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施するものとする。

(監査後の措置)

第6条 町長は、監査終了後、指定第1号事業者等監査調書(別記様式第1号)を作成し、必要に応じて法第115条の45の8の規定に基づく勧告、命令等の措置を講ずることができるものとする。

2 町長は、指定第1号事業者等が、前項の勧告、命令等に従わないとき又は法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、当該指定第1号事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)の措置を講ずることができるものとする。

3 町長は、前2項の規定により命令又は指定の取消等の措置を講ずる場合は、当該命令又は指定の取消等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の措置に至らない軽微な改善を要すると認められる場合は、後日文書で通知し、改善報告書等の提出を期限を付して求めるものとする。

(経済上の措置)

第7条 町長は、勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、当該指定第1号事業者等に対し、法第22条第3項に基づき不正利得の徴収を行うものとする。

2 町長は、不正利得の徴収を求めるときは、法第22条第3項に基づき、当該指定第1号事業者等に対し当該不正利得を返還させるほか、その返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができるものとする。

(情報の提供)

第8条 町長は、指定第1号事業者等に対して実施した監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、北海道知事又は当該指定第1号事業者等を指定している他の市区町村等へその情報を提供するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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標津町指定介護予防・生活支援サービス事業指定第1号事業者監査要綱

平成29年3月31日 訓令第18号

(平成29年4月1日施行)