○標津町介護予防・生活支援サービス事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所(以下「指定第1号事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の更新)

第4条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

2 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項に規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定の申請の手続きその他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年3月25日要綱第12号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

標津町介護予防・生活支援サービス事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月24日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)