○標津町指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成29年3月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、標津町における介護予防・生活支援サービス事業に係る指定に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 施行規則第140条の63の6第1号の規定により町が定める基準(同号イに係る部分に限る。)は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条若しくは第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

標津町指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成29年3月24日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第13号