○標津町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則
平成25年4月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年標津町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理受領の要件)
第3条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。
(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)
第4条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。
(具体的取組方針)
第5条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。
(従業者の員数規定)
第6条 条例第191条第10項中の北海道の定める規則の規定は、道条例施行規則第18条第3項とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。