○標津町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則

平成25年4月25日

規則第5号

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数規定)

第2条 条例第6条第12項中の北海道の定める規則の規定は、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年北海道規則第27号。以下「道条例施行規則」という。)第18条第4項とする。

(代理受領の要件)

第3条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)

第4条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。

(具体的取組方針)

第5条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。

(従業者の員数規定)

第6条 条例第191条第10項中の北海道の定める規則の規定は、道条例施行規則第18条第3項とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

標津町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関す…

平成25年4月25日 規則第5号

(平成25年4月25日施行)