○標津町介護サービス事業条例

平成12年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護支援事業及び高齢者の介護予防や自立した生活の支援のために必要な事業を行うことにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護サービス事業)

第2条 この条例における介護サービス事業は、法第7条第18項に規定する居宅介護支援事業(以下「居宅介護支援事業」という。)とする。

(事業所の名称等)

第3条 前条に規定する事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

事業区分

名称

位置

居宅介護支援事業

標津町居宅介護支援事業所

標津郡標津町北1条西5丁目6番地1

(事業の対象者)

第4条 第2条に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者

(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(サービスの利用)

第5条 前条に規定する事業の対象者が、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、居宅介護支援事業所にサービスの申し込みを行い、居宅介護支援(ケアマネージメント)契約書により契約を締結するものとする。

(会計区分)

第6条 第2条に規定するサービス事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。

(業務の委託)

第7条 町長は、第2条に規定するサービス事業の運営について必要があると認めるときは、当該事業の一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月16日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月23日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

標津町介護サービス事業条例

平成12年3月24日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号
平成12年12月16日 条例第31号
平成17年3月23日 条例第7号