○標津町国民健康保険税の予納に関する事務取扱要綱

平成25年3月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の3第1項の規定により、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期の開始前に納付(以下「予納」という。)する手続について必要な事項を定めるものとする。

(予納対象者)

第2条 予納をすることができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納期開始前に出国又は転出する者

(2) 長期の入院又は旅行により納入通知書の到着前に不在となる者

(3) その他、町長が予納する必要があると認めた者

(予納の取扱期間)

第3条 予納をすることができる期間は、4月1日から5月31日までとする。

(予納の申出等)

第4条 予納をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予納金納付(入)申出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 申請理由

2 町長は、前項による申出書を受理したときは、対象者の申出内容を審査したうえで、予納分の納入通知書を納税者に交付するものとする。

(予納限度額)

第5条 予納額は、申出のあった当該年度の保険税率により計算した金額以内とする。また、保険税率が決定していないときは、前年度の保険税調定額以下とする。ただし、納入することが困難な期間に応じて予納額を調整することができる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日訓令第38号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像

標津町国民健康保険税の予納に関する事務取扱要綱

平成25年3月26日 訓令第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成25年3月26日 訓令第7号
平成27年12月30日 訓令第38号