○標津町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱
平成13年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項、第4項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2第3項の規定による保険給付の全部又は一部の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、法、政令及び省令の例によるものとする。
(1) 被保険者証 省令第6条に規定する被保険者証
(2) 資格証明書 省令第6条第2項及び第3項に規定する被保険者資格証明書
(3) 保険給付 高額療養費、療養費、医療費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付で支給されるもの
(4) 被保険者証返還の措置 法第9条第3項及び第4項に規定する被保険者証の返還の措置
(5) 保険給付の全部又は一部支払い差し止め措置 法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置
(6) 特別の事情 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情(政令第1条の4の規定)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等 法第9条第3項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付並びに標津町乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第18号)、標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第19号)、標津町寡婦家庭等医療費助成条例(平成6年条例第21号)に規定する医療費の助成
(措置対象者)
第3条 被保険者証返還の措置の対象者は、国民健康保健税(以下「保険税」という。)納期限の到来後1年を経過した長期滞納がある者又は保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置対象者納期限の到来後1年6月を経過した長期滞納がある者で、それぞれ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 故意に保険税を滞納しているもの
(2) 再三の納付相談又は納付指導に応じないもの
(3) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められるもの
(4) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付について、誠意をもって履行しないもの
(5) 滞納処分に際し、不当に当該滞納処分を免れ、又は免れようとしたもの
(措置の予告)
第4条 措置対象者について、被保険者証の返還及び資格証明書の交付又は保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置を行おうとするときは、あらかじめ予告書を送付するものとし、あわせて特別の事情又は老人保健法の規定による医療費等について届出ができる旨を通知するものとする。
(措置を行わない場合)
第5条 被保険者証返還の措置は、次の各号のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) 特別の事情があるとき。
(2) その他に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であるとき。
イ 法第116条に規定する修学中の者であるとき。
ウ 社会福祉施設入所者であるとき。
エ 修学旅行中の者であるとき。
(弁明の機会の付与の通知等)
第6条 被保険者証返還の措置又は保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置を行おうとするときは、当該措置の対象者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第29条及び第30条の規定による弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会の付与は、措置の対象者に書面をもって通知しなければならない。
3 弁明は、「弁明書」を提出して行うものとする。ただし、止むを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明を認めるものとする。
4 口頭による弁明を認めたときは、「弁明調書」を作成するものとする。
(措置の決定及び通知)
第7条 被保険者証返還の措置又は保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置は、副町長、担当課長、担当係長及び保険税担当職員により審査をし、町長が決定する。
2 措置の決定をしたときは、書面で当該措置の該当者に通知しなければならない。
(資格証明書の交付)
第8条 法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対し「国民健康保険被保険者資格証明書交付決定通知書」により通知し、資格証明書を交付するものとする。ただし、その世帯に属する被保険者に第5条に規定する適用除外者がいるときは、適用除外者に係る被保険者証を交付するものとする。
2 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該費保険者証の有効期限が満了した日をもって当該被保険者証の返還があったものとみなし、前項の規定を適用するものとする。
3 資格証明書の交付については、月の初日に行うものとする。
4 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることがあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(保険給付の一時差し止め)
第9条 保険給付の全部また一部の支払い差し止め措置は、次により行うものとする。
(1) 差し止める保険給付の額は、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)に比して著しく高額とならないように配慮するものとする。
(2) 差し止めた保険給付金は、滞納保険税に充当するよう納付指導をするものとする。
(措置の解除)
第10条 被保険者証返還の措置及び保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置の適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 災害その他特別の事情があるとき。
(4) 納付計画等に従って納付が履行されているとき。
2 被保険者証返還の措置を解除したときは、被保険者証を交付するものとする。
3 保険給付の全部又は一部の支払い差し止め措置を解除したときは、速やかに、保険給付金を支給するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月24日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日訓令第19号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。














