○標津町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る保険税の減免に関する要綱

平成20年5月22日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町国民健康保険税条例(昭和36年条例第11号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく後期高齢者医療制度の創設時又は創設後に、被用者保険の被保険者だった者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、当該者の被扶養者だった者(以下「旧被扶養者」という。)が新たに国保被保険者となる場合における当分の間の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の激変緩和について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等賦課額の所得割額をいう。

(2) 資産割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等賦課額の資産割額をいう。

(3) 被保険者均等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額をいう。

(4) 世帯平等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等賦課額の世帯平等割額をいう。

(旧被扶養者の要件)

第3条 旧被扶養者の要件は、条例第26条第1項に規定する者とする。

(減免措置)

第4条 条例による旧被扶養者に対する減免措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 所得割額 免除

(2) 資産割額 免除

(3) 被保険者均等割額 次の割合による減免

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(4) 世帯平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。) 次の割合による減免

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減世帯 軽減前の額の3割

(減免申請等)

第5条 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となったときは、次に掲げる事項を記載した減免申請書(別記第1号様式)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等

2 町長は、前項に規定する資格証明書等が発行されない場合であっても、旧被扶養者として判断されるその他の書類の提示があるときは、申請を受け付けるものとする。

3 旧被扶養者の翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって翌年度以降も申請があったものとみなす。

(職権による旧被扶養者確認)

第6条 町長は、被用者保険からの異動者が従前の被用者保険の保険証の写しや保険者や雇用先との連絡調整により、年齢等を勘案し、明らかに旧被扶養者と確認できる場合は、前条の申請を省略し、国民健康保険資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす。

2 他市町村からの転入者で転入前の市町村(以下「旧市町村」という。)で旧被扶養者として保険税の減免を受けていた場合は、異動連絡票の提出及び旧市町村との連絡調整による確認をもって減免申請を省略することができる。

(減免の決定等)

第7条 町長は、減免申請を受けたときは、速やかに審査しその可否を決定し、減免決定通知書(別記第2号様式)又は減免却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(減免の期間)

第8条 旧被扶養者の保険税の減免期間は、資格取得の日からとし、第6条第2項の他市町村からの転入者にあっては旧市町村から引き続き減免措置を実施するものとする。

(減免の終了及び取消し)

第9条 町長は、前項に規定する旧被扶養者の減免期間が経過したとき、若しくは旧被扶養者が死亡し、又は他保険への異動した場合、あるいは虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちに減免の終了又は取り消しの措置をとるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日訓令第39号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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標津町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る保険税の減免に関する要綱

平成20年5月22日 種別なし

(平成28年1月1日施行)