○標津町国民健康保険税の減免に関する取扱要領

平成22年6月22日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要領は、標津町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(平成21年制定。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、当該要綱の実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(減免の期間)

第2条 要綱により国民健康保険税の減免対象となる被保険者(以下「減免対象者」という。)が、要綱第2条各項に規定する減免の基準等に該当する状態(以下「減免事由」という。)が年度末まで継続することが明らかでないときは、要綱第3条による国民健康保険税を減免する期間については、減免対象者の事情等を勘案して、申請日から起算して1ヶ月から申請日の属する年度末までの間で定めるものとする。

2 前項の規定により国民健康保険税を減免した期間を満了した時点で、同様の減免事由が今後も継続されることが明らかな場合は、被保険者の申請によりその減免期間を申請日の属する年度末までの間で延長することができる。

3 町長は、減免期間の変更に伴い減免する国民健康保険税額に変更が生じた場合は、国民健康保険税減免変更決定通知書(様式第1号)により減免対象者に通知するものとする。

(減免事由の確認)

第3条 町長は、減免対象者に対して、第2条の減免期間中減免事由が継続されていることを確認するために必要な書類の提出を求めることができるものとする。

2 町長は、減免対象者が要綱別表第1の理由中所得激減に該当するときは、後日減免期間の属する年の減免対象者及び減免対象者の属する世帯員に係る収入額等を税務担当に照会することにより、減免申請時に提出のあった所得確認書類と矛盾が生じていないかを検証するものとし、その結果虚偽の申請その他不正行為があったとみなされた場合は、要綱第5条の規定により減免を取り消すこととする。

3 町長は、前項の規定により税務担当に対して収入額等の照会を行おうとする際は、減免対象者から所得の状況を求めることの同意書(様式第2号)を徴するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日訓令第37号)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第16号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令第19号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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標津町国民健康保険税の減免に関する取扱要領

平成22年6月22日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成22年6月22日 訓令第17号
平成27年12月30日 訓令第37号
平成28年3月30日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第19号