○標津町国民健康保険被保険者資格職権抹消事務処理要領
平成6年4月1日
制定
1 居所不明被保険者に係る職権による資格の喪失確認にあっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係化との連携をとり行うものとする。
2 不現住であることの認定は、関係化職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
3 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日、居住していない事実のみの場合は居住していない事実が確認できる資料から客観的にみて、事実が判断できる日とする。
4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保護者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。
5 職権により資格の喪失確認処理をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続きを行うよう指導するものとする。
6 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるよう管理するものとする。
7 職権により資格の喪失確認処理をした場合の関係書類の保管期限は、5年とする。
8 その他具体的な事務処理については、別紙「居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領」による。






