○標津町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月19日
規則第10号
標津町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月19日条例第11号)附則に規定する改正規定の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月2日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、この規則の適用を受けることができる。