○標津町公園条例
平成6年3月25日
条例第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
標津町公園条例(昭和31年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の保健休養と景観風致を保護し、利用するための公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、公園とは、第1条の目的をもって町が指定し、管理する公園をいう。
(名称及び区域等)
第3条 公園の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 標津町望ヶ丘森林公園 | |
所在地 | 標津町南6条西2丁目16番地、南7条西2丁目1番地1~11・13、南7条西3丁目1番地1~3・5~7、2番地1・3~4、字標津1326番地176の一部・177~178・197 | |
面積 | 410,371m2 | |
公園施設 | (1) 園路・広場 | |
(2) 管理施設 | 名称板、案内板、管理棟、トイレ、給水設備、電気設備、ボーリング設備 | |
(3) 休養施設 | 休憩所 | |
(4) 修景施設 | 観賞池、水路、照明灯、花壇 | |
(5) 指定施設 | その他町長が指定するもの | |
名称 | 川北農村公園 | |
所在地 | 標津町字川北103番地の12・13・15の一部、114番地の一部 | |
面積 | 46,175m2 | |
公園施設 | (1) 公園広場 | 案内板、レストコーナー、ゲートボール場、ザイルクライミング、ユニットシェルター、パーゴラ、トイレ、花壇、水飲場、電気設備 |
(2) 多目的広場 | ステージ、照明灯 | |
(3) 散策広場 | 親水広場、東屋、橋梁 | |
(4) 多目的運動広場 | 水飲場、電気設備、フェンス | |
(5) 園路 | ||
名称 | 標津川桜づつみ公園 | |
所在地 | 標津町北6条西4丁目17番地~28番地 | |
面積 | 76,723.86m2 | |
公園施設 | (1) 園路 | |
(2) 休憩コーナー | ||
(3) 指定施設 | その他町長が指定するもの | |
名称 | 標津町鳩ヶ丘農村公園 | |
所在地 | 標津町南3条西4丁目1番地1 | |
面積 | 10,913m2 | |
公園施設 | (1) 公園広場 | 駐車場、広場・園路、四阿、ベンチ、トイレ、物置、植栽木、照明灯 |
(2) 指定施設 | その他町長が指定するもの | |
(令7条例8・一部改正)
(公園の保全)
第4条 町長は、公園の景観風致を維持するため、公園内において次の制限を設けることができる。
(1) 鳥獣の捕獲
(2) 樹木の採取
(3) その他町長が必要と認めた事項
(占用許可)
第5条 公園内に工作物、その他物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用する者は、あらかじめ、別に定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき申請された工作物等が、公園の目的に反しないと認めたときは、これを許可することができる。
(使用料)
第6条 公園施設の使用料は徴収しない。
(管理人)
第7条 公園に管理人を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月22日条例第13号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。