○標津町水産加工場排水処理(公害防止)施設整備促進事業補助金交付要綱

平成5年6月30日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、町内の水産加工場が、生産活動など事業を行う場合に生ずる汚水、廃液など排水による公害の発生を防止するために行った施設整備に対して補助金を交付し、海洋汚染の防止と環境の保全を図り、もって水産加工業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる団体は、標津町水産加工場排水処理施設整備促進組合(以下「組合」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、組合に加入している組合員(以下「加入組合員」という。)が北海道が実施する中小企業振興資金融資制度における経営合理化資金の融資を受けて行った施設整備事業とし、組合がその融資額にかかる利子に対して行った加入組合員への助成金経費とする。

(補助金額等)

第4条 補助金額は、会員が協会へ支払う利子額のうち、初年度から5年間分に相当する金額とし、交付方法は、年毎の分割交付とする。

(補助申請)

第5条 組合は、町長に対し補助金交付申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を補助金を交付した組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助対象経費額の確定がなされたときに交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 組合は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払い申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 組合は、当該事業を完成したときは、事業完成届に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(書類の整備)

第10条 組合は、当該事業の経費の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長から提示を求められたときには、これを提示しなければならない。

(決定の取消し等)

第11条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し、若しくは変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) その他補助交付の指令条件に反したとき。

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

2 平成3年及び平成4年に融資を受けた施設整備事業に限り、第4条中「初年度から」を「平成5年の償還利子から」に読み替えるものとする。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

標津町水産加工場排水処理(公害防止)施設整備促進事業補助金交付要綱

平成5年6月30日 種別なし

(平成13年4月1日施行)