○標津町公害防止条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町公害防止条例(昭和47年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(届出施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する「届出施設」で、規則で定めるものとは、別表第1に掲げる施設であつて、その規模又は能力がそれぞれ同表に該当するものとする。

(届出施設設置等の届出)

第3条 条例第17条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 常時従業員数

(2) 主要産品の年間生産高

(3) 敷地面積及び構築面積

(4) 公害防止責任者の氏名及び連絡方法

2 条例第17条第1項第2項又は第3項に規定する届出は、様式第1号による届出書によつてしなければならない。又、届出書には次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 工場等の位置図及び附近の見取図

(2) 届出施設の配置図及びばい煙等処理施設の配置図

(3) 操業系統図

(4) ばい煙等の処理系統図

(5) 届出施設の構造図及びばい煙等処理施設の構造図

3 届出書を提出する場合は、正本にその写し1通を添えて行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第4条 条例第17条第4項に規定する届出は、条例第17条第1項第1号又は第2号の変更の場合にあつては様式第2号により、又届出施設の使用の廃止にあつては様式第3号によつてしなければならない。

(承継の届出)

第5条 条例第17条第1項又は第2項の規定による届出をした者からその届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けたものは、当該届出をした者の地位を承継する。

2 条例第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者について、相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により条例第17条第1項又は第2項の規定の届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあつた日から30日以内にその旨を届出施設承継届出書(様式第4号)によつて届出なければならない。

(規制基準)

第6条 条例第18条第1項に規定する規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域)

第7条 条例第25条第1項の規定する区域とは、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(拡声機の使用制限等)

第8条 条例第25条第3項において規則で定める事項とは、屋外で使用する場合であつて次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日にあつては午前9時30分)までの間は拡声機を使用しない。

(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場所にあつては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。

(3) 2つ以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。

(4) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合における当該拡声機の使用については適用がないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が行政上の目的で使用する場合

(2) 災害時における公報等の目的で使用する場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用する場合

(4) 前3号に掲げる場合の他祭典その他各種行事等で一時的に使用する場合

3 条例第25条第3項において規則で定める音量等は、別表第2(3)別表第3に掲げるとおりとする。

(深夜における騒音規制地域)

第9条 条例第26条において規則に定める地域とは、別表第3に掲げる第1種、第2種、第3種地域とする。

(水産物等の運搬基準)

第10条 水産物等の運搬を行おうとする者は、別表第4に掲げる水産物等の運搬基準によらなければ行つてはならない。

(畜舎の整備基準)

第11条 畜舎の施設整備は、別表第5に掲げる整備基準によらなければならない。

2 へい・・獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に都道府県知事が指定した区域には適用しない。

(畜舎の設置制限)

第12条 条例第32条第2項に規定する畜舎の設置制限区域は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定による区域内に畜舎を設置しようとするときに該当し、畜舎を設置しようとする敷地の境界から各々100メートル内の範囲に居住する住民の過半数の同意を得なければならない。

2 前項の規定は、前項に定める区域内に条例が施行された際すでに畜舎を設置している者が当該畜舎を増築しようとするときに準用する。

(粉じん発生施設の使用基準)

第13条 粉じん発生施設の使用は、別表第6に掲げる粉じん発生施設使用基準によらなければならない。

(改善勧告)

第14条 条例第20条第1項又は第2項の規定による改善勧告は、改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 条例第21条第1項の規定による改善命令は、改善命令書(様式第6号)により行うものとする。

(改善結果の届出)

第16条 条例第21条第2項の規定による改善結果の届出は、改善結果届出書(様式第7号)により行うものとする。

(停止命令)

第17条 条例第22条の規定による停止命令は、停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(立入検査の身分証明書)

第18条 条例第39条第2項に規定する身分を示す証明は、身分証明書(様式第9号)のとおりとする。

この規則は、昭和50年4月1日公布し、昭和50年10月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第18号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和5年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

届出施設

(1) ばい煙発生施設

施設

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含む。)

日本工業規格B―8201及びB8203の伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

2

バーナー(水産加工用に供するバーナーで液体を燃料とするものに限る。)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リツトル以上のもの

3

廃棄物焼却炉

火格子面積が2平方メートル以下の0.25平方メートル以上又は焼却能力が1時間当り200キログラム以下25キログラム以上のもの

(2) 粉じん発生施設

施設

規模

1

原材料置場(木くず、鉱物又は土石の堆積場を含む。)

面積が木くずの堆積場にあつては30平方メートル以上鉱物又は土石の堆積場にあつては500平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの

2

打綿機(綿製品の製造及び再生産加工の用に供するものに限る。)

原動機を用いるもの

(3) 汚水(廃液)排出施設

施設

規模

1

原材料置場

(水産加工の用に供する原料置場であつてへい獣処理場等に関する法律第8条に規定する施設以外に限る。)

面積が20平方メートル以上であるもの

2

自動車燃料小売業及び自動車整備業の用に供する車輌洗浄施設

自動式以外のものに限る。

3

牛乳の集出荷施設(洗浄、洗缶施設)

すべてのもの

4

屎尿処理施設(屎尿浄化槽)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算出した処理対象人員が501人未満のもの

5

動物の飼育または収容に供する施設で次に掲げるもの

(1) 飼育施設

(2) 飼料施設

(3) 屎尿施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定による区域にあつては

牛 1頭以上

馬 1頭以上

豚 1頭以上

の収容能力のものとし、同法施行令第2条の規定により指定された区域にあつては

牛房施設(牛房の総面積が100平方メートル以上200平方メートル未満のもの)

馬房施設(馬房の総面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの)

豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のもの)とする。

6

浴場施設

公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場及び温泉法第12条第1項に規定する浴用施設とする。

(4) 騒音、振動発生施設

施設

規模

1

空気圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワツト未満のもの

2

金属の加工の用に供する施設であつて次に掲げるもの


(1) 機械プレス

呼び加圧能力が30トン重量未満であるもの

(2) せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワツト未満のもの

3

木材の加工の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

原動機の定格出力が製材用のものにあつては15キロワツト未満、木工用のものにあつては2.25キロワツト未満のもの

4

建設用資材の製造の用に供する施設であつて次に掲げるもの


(1) コンクリートプラント

混練機の混練容量が0.45平方メートル未満のもの

(2) アスフアルトプラント

混練機の混練容量が200キログラム未満のもの

(3) ブロツクプラント


5

窯業製品又は製品の製造の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(1) 破砕機

(2) 摩砕機

(3) ふるい

(4) 分級機

原動機の定格出力が7.5キロワツト未満のもの

6

拡声機(商業宣伝の用に供するものに限る。)

すべてのもの

7

発電機(電気事業法第2条第1項に規定する一般電気事業以外の発電に限る。)

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のもの

8

冷凍機

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のもの

(5) 悪臭発生施設

施設

規模

1

水産加工場原料置場

面積が10平方メートル以上であるもの

2

動物の飼育又は収容の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(1) 飼育施設

(2) 飼料施設

(3) 屎尿施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定による区域にあつては

牛 1頭以上

馬 1頭以上

豚 1頭以上

めん羊、山羊 5頭以上

鶏 100羽以上

犬 3頭以上(但し、生後90日までの若犬を除く。)

とし、同法施行令第2条の規定により指定された区域にあつては

牛房施設(牛房の総面積が300平方メートル以上のもの)

馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル以上のもの)

豚房施設(豚房の総面積が100平方メートル以上のもの)

3

乾燥施設

面積が100平方メートル以上のもの

備考 ① この表に掲げる施設で、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、トリメチルアミンに限つて発生させるもので悪臭防止法第3条の規定により指定された地域内に設置される施設については適用がないものとする。

別表第2 規制基準

工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は、次に定めるとおりとする。

(1) ばいじんに係る排出基準

施設名

項目

基準値

日間最大値

日間平均値

ばい煙施設

(別表第1(1)の施設)

ばいじん

0.8グラム

0.5グラム

備考:(1) この表のばいじん量は、日本工業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの除去を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

(2) ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、1工程の平均の量とする。

(3) ばいじんの排出基準値は、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

(4) 日間平均値は、1日の使用時間中に3回以上測定しその平均値とする。

(2) 汚水(廃液)に係る排出基準

施設名

項目

基準値

日間最大値

日間平均値

汚水(廃液)発生施設

(別表第1(3)各号の施設)

水素イオン濃度(PH)

海域以外の公用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの

5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量 (B.O.D)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

160

120

化学的酸素要求量 (C.O.D)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

160

120

浮遊物量 (SS)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

200

150

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

30


大腸菌群数

(単位1立方センチメートル)


3.000

備考

① この表の排出基準は、1日1回、週3回以上操業状態が異る時期を含むようにして排出水の流量測定を行い、次の式により求められた排出水の量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

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Q=1日当り平均的な排出水の量

qn=実測流量(M3/sec)

tn=qnの測定を行つた日の実質操業時間(sec)

n=測定回数

(但し季節的に大幅に排水量が変動する場合は、通常の操業時期を対象とする。)

② 「日間平均値」による許容限度とは、1日の操業時間中の始業時直後と終業時直前を含む1日3回以上の測定値の平均値とする。

③ 排出基準は、工場等から排出されるすべての排出水について適用する。

④ BOD(生物化学的酸素要求量)についての排出基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、COD(化学的酸素要求量)についての排出基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。

⑤ BOD、COD、SS(浮遊物質量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、大腸菌群数、PH(水素イオン濃度)の値は、次により行つて得た値とする。

PH:規格8に該当する方法

BOD:規格16に該当する方法

COD:規格13に該当する方法

SS:規格10、2、1のAに該当する方法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量:排出基準を定める省令第2条の規定に基づく環境大臣が定める方法

(3) 騒音発生施設に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

朝夕

夜間


デシベル

デシベル

デシベル

第1種区域

45

40

40





第2種区域

55

45

40





第3種区域

65

60

50





備考

① 基準値は、工場等の敷地線上における基準値とする。

② 昼間とは午前8時から午後6時までとし、朝とは午前6時から午前8時までとし、夕とは午後6時から午後8時までとし、夜間とは午後8時から午前6時までとする。

③ 「デシベル」とは、計量法第4条第1項に規定する騒音の大きさの単位をいう。

④ 基準値は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計又はC1503に定める簡易騒音計を用いて行つた値とする。

⑤ 騒音の測定方法は、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少い場合はその指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則で大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合はその変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

⑥ 区域区分は別表第3に掲げる区域とする。

別表第3 騒音の規制に関する区域

区域名

区域

第1種区域

1 次の区域とする。

1―1 標津町公害防止条例施行規則第7条に掲げる区域とする。

第2種区域

1 次の区域で、第1種区域を除く区域とする。

1―1 南は、国道272号線、東は、町道標津市街西二条通りと、国鉄標津線、北は、町道標津市街北3丁目通り、西は、字標津1336番地の94地先、字標津1330番地87地先、字標津1330番地91地先と字標津2332番地に先を結ぶ線に囲まれた区域

第3種区域

1 次の区域で第1種区域を除く区域とする。

1―1 東は、オホーツク海西は、町道標津市街西二条通りと、国鉄標津線北は標津川、南は、国道272号線と字標津8番地7地先を結ぶ線に囲まれた区域

1―2 道に川北中標津線と町道川北2基線道路の交点を基点として、半径400m以内の区域

別表第4 水産物等の運搬基準

番号

積載物の種類

運搬の基準

1

水産動植物

(1) 道路運送車両の保安基準第1条第4号及び第27条及び道路交通法第71条第4号の例による物品による物品又は貨物積載に係るものであること。

(2) ばら積の場合は、積載物の状態に応じて積載物の落下を防止できる措置を講じること。

(3) 水産動植物を容器により車両に積載し運搬する場合にあつては、ロープシート又はこれと同等以上の装具により積載物の落下を防止できる措置を講じること。

(4) 水産動植物が相当に含水している場合にあつては、不浸透性の容器により積載し運搬するか又はこれと同等以上の装具により行うこと。

2

土、石、砂、鉱物類

(1) 道路交通法第71条第4号の例による物品又は貨物の積載に係るものであること。

3

チツプ、木粉類

(1) 密閉される構造の容器により運搬すること。

ただしチツプに限り積載し運搬する場合にあつてはチツプの直径以下の目のシート又はカバーで積載物を包囲されていること。

別表第5 畜舎の整備基準

施設

名称

構造の基準

飼養室

(1) 不浸透性材料(石、コンクリート等)で作り、適当な勾配と排水溝が設けられていること。

内壁

(2) 飼養又は収容する動物の種類に応じて適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で腰張りされていること。

収容室

照明

(3) 採光設備又は照明が設けられていること。

給水

(4) 洗浄用水を充分に供給することができる給水設備が設けられていること。

汚水処理施設

汚水だめ、汚物だめ

(5) 飼養、収容規模に応じた容量とすること。

(6) 不浸透性材料で作られていること。

(7) 汚水だめ、汚物だめより生じた汚水等は尿留に流入させること。

(8) 飼養室、収容室から尿留までは、不浸透性の排水路を設けかつ、おおいができる構造であること。

(9) 汚水だめ、汚物だめから、汚水又は汚物が飛散するおそれがある個所は、不浸透性材料で被覆されていること。

(10) 畜舎等の施設が公共用水域に近接している場合は、特に汚物、汚水の公共用水域への脱漏を防ぐ設備とすること。

調飼施設

(11) 不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。

給水施設

(12) 洗浄用水を充分に供給することができる給水設備が設けられていること。

飼料容器

(13) 密閉式で不浸透性材料で作られていること。

換気

(14) 換気扇を備えた排気装置でその他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

備考 この整備基準に該当する畜舎の規模は、「へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項に定める当該頭数以上とする。

別表第6 粉じん発生施設使用基準

番号

施設名

使用基準

1

別表第1(2)に掲げる施設

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること(打綿機、木粉)

(2) 散水設備によつて散水が行なわれること。

(3) 防じんカバーでおおわれていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行なわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられること。

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標津町公害防止条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第9号
平成9年10月1日 規則第18号
平成12年12月29日 規則第18号
令和5年4月5日 規則第14号