○標津町公衆浴場施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年5月10日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、保健衛生上必要な公衆浴場の存続と、住民の利用機会確保のため、公衆浴場の営業施設及び設備(以下「施設等」という。)の整備経費について、その一部を助成し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象とする施設は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により公衆浴場(普通浴場)の許可を受け、年間を通じて営業している施設とする。

2 補助対象とする改修経費は、公衆浴場の営業上不可欠な施設等の修繕又は更新とし、町長が必要と認めた改修経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項の改修経費の3分の2以内とし、1千万円を限度とする。この場合において千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業費内訳書

(2) 工事工程表

(3) 施設平面図及び立面図

(4) 見積書又は工事請負契約書の写し

(5) 整備前現況写真

(6) 定款

(7) 財産目録

(8) 貸借対照表

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により整備した施設等は、町長の承認を得ないで目的外の使用、譲渡、交換又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。

(2) 補助事業により整備した施設等は、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて町長に実績報告書を提出しなければならない。

(1) 支払い領収書の写し又はこれに準ずるもの

(2) 整備後の写真

(その他)

第7条 その他の補助金の交付に必要な手続きは、標津町補助金等交付規則(平成23年規則第1号)の方法による。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱の施行日に現に法による許可を受けている公衆浴場に適用する。

標津町公衆浴場施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年5月10日 訓令第25号

(平成29年5月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年5月10日 訓令第25号