○根室北部廃棄物処理広域連合規約
平成14年7月19日
市町村第626号指令許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、根室北部廃棄物処理広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 共同可燃ごみ等処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(2) 共同リサイクルセンターの設置、管理及び運営に関すること。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関して広域連合又は関係町が行う事務について記載する。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、野付郡別海町別海13番地の5に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は16人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係町の議会の議員のうちから、関係町の議会において選挙する。
2 関係町において選挙すべき広域連合議員の定数は次のとおりとする。
(1) 別海町 4人
(2) 中標津町 4人
(3) 標津町 4人
(4) 羅臼町 4人
3 関係町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合議員が関係町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長3人、事務管理者1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の長等の選任方法)
第12条 広域連合長は、関係町の長のうちから、関係町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係町の長をもって充てる。
4 事務管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係町の副町長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長が関係町の会計管理者のうちから選任する。
6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係町の長としての任期による。
2 事務管理者の任期は、関係町の副町長としての任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、この広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任された者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び北海道の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年2月7日市町村第1830号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約による改正後の根室北部廃棄物処理広域連合規約第12条第4項の規定により、事務管理者として選任されたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 この規約の施行の日の前日までの間に、収入役が欠けたときは、広域連合長は、収入役を選任しないことができる。
別表(第17条関係)
区分 | 負担割合 | |||
関係町 | 割合 | |||
管理費 | 議会費、総務費等 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 均等割 | 100% |
施設建設費 | 共同可燃ごみ等処理施設 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 均等割 | 20% |
計画ごみ処理量割 | 80% | |||
共同リサイクルセンター | 中標津町、標津町、羅臼町 | 均等割 | 20% | |
計画ごみ処理量割 | 80% | |||
維持管理費 | 共同可燃ごみ等処理施設 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 均等割 | 20% |
実績ごみ処理量割 | 80% | |||
共同リサイクルセンター | 中標津町、標津町、羅臼町 | 均等割 | 20% | |
実績ごみ処理量割 | 80% | |||
備考
1 計画ごみ処理量とは、ごみ処理広域化実施計画で算出した目標年次におけるごみ処理量をいう。
2 実績ごみ処理量とは、広域連合の廃棄物処理施設における前々年度の各町の施設利用実績量をいう。
ただし、共同可燃ごみ等処理施設及び共同リサイクルセンターの使用開始年度及びその翌年度においては、実績ごみ処理量に代えて、人口割とする。
3 共同可燃ごみ等処理施設の維持管理費のうち、産業廃棄物に係る費用については、排出者負担とする。