○根室北部衛生組合規約
昭和45年3月16日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、根室北部衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の町(以下「関係町」という。)で組織する。
標津町、中標津町、羅臼町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
共同処理する事務 | 区域 |
し尿処理に関する事務 | 標津町、中標津町、羅臼町 |
一般廃棄物の最終処分に関する事務 | 標津町、羅臼町 |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、標津郡標津町北2条西1丁目1番3号標津町役場内に置く。
第2章 組合議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とする。
2 組合議員は、関係町の長及び関係町の議会において議員のうちから選出されたもの各4人をもつてあてる。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の長又は関係町の議会議員としての任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。
(1) 関係町の長である者が第8条第2項の規定により組合長に選任されたとき。
(2) 関係町の長又は関係町の議会議員でなくなつたとき。
3 関係町の議会議員である組合議員が欠けた場合は、その組合議員を選出した町の議会は直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長は、関係町の長が互選する。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て、関係町の副町長のうちから選任する。
4 会計管理者は、組合長が関係町の会計管理者のうちから選任する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は当該町の長、副町長の任期による。
2 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは副組合長がその職務を代理する。
3 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長が欠けたときは組合長の指定する職員がその職務を代理する。
(組合の職員)
第10条 組合には必要な職員を置き、組合長が任免する。
2 職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合には、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期による。
第4章 組合の経費の支弁方法
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は関係町が負担する。
2 前項の負担割合は、次により算定した額の割合による。
(1) 議会費は、均等割とする。
(2) 建設関係費(公債費を含む。)及び一般管理費は、関係町の処理容量等を基準として組合議会で定める。
(その他)
第13条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第3条第1号に定める事業の開始については、別に規則で定める。
附則(昭和57年9月24日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和60年3月11日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年1月13日根振興第2818号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年5月20日制定)
この規約は、北海道知事に届出た日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成15年1月8日根振興第1514号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年2月8日根地政第3817号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、改正後の規約第8条第3項の規定により、副組合長に選任されたものとみなす。