○予防接種事故災害補償規程
昭和52年3月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険制度に加入するに伴ない標津町(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……46,700,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合……46,700,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合……31,096,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合……23,739,000円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 甲は、この規程による補償を行つた場合においては同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」・「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日訓令第5号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成3年8月27日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月22日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日訓令第26号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月10日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月22日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。