○しべつ健康ポイント事業実施要綱

平成30年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この事業は各種健診関係事業や運動関係事業への参加に対し健康ポイントを付与することで、受診・事業参加へのきっかけづくりとし、健診受診率向上及び運動関係事業への参加者の増加を図ることにより、生活習慣病の予防などの町民の健康増進に繋げることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント

しべつ健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」)という)の対象者が、この要綱に定める健康づくり活動(ポイント対象活動)に取り組むことにより取得するポイントをいう。

(2) ポイントカード

ポイントを記録するための記録紙をいう。

(3) 健診関係事業

保健福祉センター及び他の健診機関が実施する健診等の事業をいう。

(4) 運動関係事業

下記の運動等に関する事業をいう。

 総合体育館及びNPO法人スポーツクラブ「すぽっと」が実施する運動などの事業

 地域包括支援センターが活動支援をする「いきいき百歳体操」

 その他個人で行う運動又はスポーツも運動関係事業に含める。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は保健福祉センターとし、総合体育館と共催で実施する。

(対象者)

第4条 健康ポイント事業の対象者は、町内に居住する学生を除いた事業実施年度3月末時点で満16歳以上の者とする。

(対象事業及びポイント付与)

第5条 ポイント付与の対象となる事業は、毎年度町長が定めるものとする。

2 付与したポイントの譲渡は認めない。

(実施期間)

第6条 健康ポイント事業の実施期間は、4月1日から翌年2月末日までとする。

(参加申請)

第7条 健康ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という)は、健康ポイント事業参加申込書(別記様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の参加申込書の申請があったときは、その内容を確認の上、当該申込者にポイントカードを交付する。

3 ポイントカードは毎年度対象者1人につき1枚発行するものとする。

(ポイントの付与方法)

第8条 健康づくり活動を実践した者は、健診関係事業については保健福祉センター、運動関係事業(一部を除く)については総合体育館にポイントカードを提示し、押印を受けるものとする。

(ポイントカードの再交付)

第9条 参加者は、ポイントカードを紛失し、若しくは破損・汚損したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、町長にしべつ健康ポイント事業「ポイントカード」再交付申請書(別記様式第2号)を提出し、ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 ポイントカードを紛失したとき、又は破損・汚損によりポイントの判別が出来なくなった場合は、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、町は一切責任を負わないものとする。

(ポイント交換)

第10条 参加者は、町長が定めるポイントに到達したときは町長にポイントカードを提出することにより、達成報奨品を受け取ることができる。ただし、健診関連事業、運動関連事業の双方からポイントを取得していなければ達成報奨品を受け取ることができないものとする。

2 ポイントカードと達成報奨品との交換期間は、当該年度の2月1日~同月末日とする。

(違反行為に対する措置)

第11条 この要綱に違反する行為又は虚偽申告その他の不正行為により得たポイントは、無効とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めない事項については別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

しべつ健康ポイント事業実施要綱

平成30年2月16日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)