○標津町産婦一般健康診査実施要綱

平成31年3月29日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦に対して行われる母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき実施する産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、もって産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「健康診査対象者」という。)は、法第16条の母子健康手帳の交付を受けた産婦であって、健康診査を受診する日において、本町に住民登録のある者とする。

(実施医療機関等)

第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所で実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関及び助産所で実施することができる。(国内の医療機関等に限る。)

(実施内容)

第4条 健康診査の内容は次に掲げる内容とする。

(1) 問診(生活環境、授乳環境、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 健康診査の実施時期及び回数は、産後2週間及び産後1ヶ月など出産後間もない時期に実施するものとし、1人につき2回以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、法第15条に基づく妊娠の届出があったときは、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、町外からの転入者が、健康診査の対象であることを確認したときは、前項の受診票を交付するものとする。

(健康診査費用の負担)

第6条 町が負担する健康診査の費用は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項による場合は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要領」に定めた委託単価とする。

(2) 第3条第2項による場合は、受診者が医療機関及び助産所で支払った金額を、前項の委託単価を上限とし償還払いする。

(健康診査費用の請求及び支払い)

第7条 健康診査費用の請求及び支払は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項については、北海道が定めた「健康診査実施要領」によるものとする。

(2) 前条第2項については、産婦健康診査費支給申請書(様式第2号)に領収書及び母子健康手帳を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し適正と認めるときは速やかに当該費用を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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標津町産婦一般健康診査実施要綱

平成31年3月29日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)