○標津町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日

訓令第16号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、産婦健康診査での相談等によって支援が必要と認められる母子に対して、産科医療機関等(以下「医療機関等」という。)に宿泊又は通所させ、産婦の心身のケア、育児指導、その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は標津町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 町は医療機関等に委託し、退院後の母子の心身のケアや育児のサポート、育児指導等を実施する。

(令7訓令9・一部改正)

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子又は妊娠37週未満の早産については出産予定日から1年以内の母子で、次の各号のいずれかに該当する者とする(以下「利用者」という。)ただし、感染性疾患にり患している者、医療行為を必要とする者は除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある母親

(2) 特に支援が必要と認められる母親

(3) 自宅において養育が可能である新生児及び乳児

(4) 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から町長が支援が必要と認める者

(令7訓令9・一部改正)

(事業内容)

第5条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(事業種別及び利用限度)

第6条 事業の種別及び利用限度は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) ショートステイ型事業 利用者を第3条の規定に基づき町長の委託を受けた医療機関等に宿泊させ、保健指導等を行う事業。利用限度は7日以内とする。

(2) デイサービス型事業 利用者を医療機関等に通所させ、保健指導等を行う事業。利用限度はデイサービス型事業とアウトリーチ型事業を併せて10回以内とする。

(3) アウトリーチ型事業 医療機関等が利用者宅に訪問し、保健指導等を行う事業。利用限度はデイサービス型事業とアウトリーチ型事業を併せて10回以内とする。

(令7訓令9・一部改正)

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は標津町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、標津町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は標津町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、利用の可否について申請者に通知するものとする。

(自己負担金の額及び免除)

第8条 前条の審査により利用の決定を受けた者は、別表第1に定める自己負担額を、医療機関等へ直接支払うものとする。

2 前項の規定に関わらず、町は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の者及び住民税非課税世帯の者については、前条の審査によりその事実が確認できるときには、利用者負担金を免除することができる。

(委託外医療機関等で事業を受けた場合の助成等)

第9条 里帰り出産等により、委託外医療機関等でのサービスを希望する場合は里帰り等用の申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。事業を受けた場合の利用料は利用者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、当該利用者から標津町産後ケア事業里帰り先等利用者における利用料助成申請書(様式第5号)の提出により請求があった場合は、町はその費用を助成するものとする。なお、助成費用は町委託医療機関等の町負担分平均額を町助成基準額とし、実利用料と比較して低い方を採用する。

(令7訓令9・追加)

(利用の報告)

第10条 医療機関等は、事業終了後、標津町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を作成し、町長に報告するものとする。

(令7訓令9・旧第9条繰下・一部改正)

(請求及び支払)

第11条 医療機関等は事業を実施した月の翌月の末日までに、その月分の事業に係る費用の請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。ただし、当該事業に係る費用から第8条第1項に規定する額を差し引いた額を事業に係る費用の額とする。

2 町は、医療機関等から前項の請求を受けたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に当該医療機関等に支払うものとする。

(令7訓令9・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令9・旧第11条繰下)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日訓令第3号)

この要綱は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日訓令第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月22日要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日訓令第9号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令7訓令9・全改)

事業の種別

自己負担額

(利用券1枚につき)

ショートステイ型(1泊2日)

2,500円

延泊加算

1,000円

多胎児加算

1,500円

デイサービス型(日帰り総合型)

1,500円

多胎児加算

500円

デイサービス型(母乳育児相談型)

500円

アウトリーチ型

1,000円

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(令7訓令9・全改)

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(令7訓令9・全改)

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(令7訓令9・全改)

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(令7訓令9・全改)

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(令7訓令9・追加)

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(令7訓令9・追加)

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標津町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)