○標津町歯周病検診実施要綱
平成31年3月29日
訓令第15号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく、標津町歯周病検診(以下「歯周病検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、成人期及び妊婦の歯科保健に対する関心を高め、口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
(令7訓令7・一部改正)
(対象)
第2条 歯周病検診の対象は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳を迎える者(以下「節目対象者」という)。
(2) 当該年度において妊娠届出をした妊婦及び転入した妊婦
(令7訓令7・一部改正)
(実施医療機関)
第3条 町長は、歯周病検診業務を、適切に実施できると認める歯科医院に業務委託することができる。
(実施方法)
第4条 受診券の交付を受けた者は、当該受診券を前条の規定により業務を委託する歯科医院(以下「委託歯科医院」という。)に提出することにより歯周病検診を受けることができるものとする。
(令7訓令7・一部改正)
(歯周病検診内容)
第5条 歯周病検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(3) 結果説明及び保健指導
(受診期間と回数)
第6条 歯周病検診の受診期間は、次の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 節目対象者 受診券の交付日から、当該交付日の属する年度の2月末日までの間に1回とする。
(2) 妊婦 受診券の交付日から出産当日までの間に1回とする。
(令7訓令7・追加)
(検診の費用)
第7条 検診の費用は、町が負担するものとする。ただし、歯周病検診の結果により検査や処置、治療を行ったときの費用は自己負担とする。
(令7訓令7・旧第6条繰下)
(委託料の請求)
第8条 検診実施委託料は、別途委託契約により定めるものとする。
(1) 歯周病検診票(様式3)
(2) 歯周病検診問診票(様式4)
(3) 受診者から提出を受けた受診券
(令7訓令7・旧第7条繰下)
(保健指導等)
第9条 委託歯科医院は、受診者に対して、歯周病検診の結果に基づき、必要に応じた適切な結果説明及び保健指導を行うものとする。
2 委託歯科医院は、歯周病検診結果票(様式5)を発行し、歯周病検診の結果を受診者に通知するものとする。
(令7訓令7・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令7訓令7・旧第9条繰下)
附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の標津町歯周病検診実施要綱第2条第2号の規定は、令和7年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、令和7年3月31日までに母子健康手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月12日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。

(令7訓令7・一部改正)

(令7訓令7・一部改正)

(令8訓令9・全改)


(令7訓令7・一部改正)

(令7訓令7・一部改正)

(令7訓令7・一部改正)
