○標津町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月4日

訓令第4号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を予防し、帯状疱疹に罹患後の重症化や合併症を防ぐため、帯状疱疹ワクチン接種を希望する者に当該接種費用の一部助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「帯状疱疹ワクチン接種」とは、帯状疱疹不活化ワクチン(以下「ワクチン」という。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、標津町の住民基本台帳(以下「住基」という。)に登録されている者で、50歳以上の者(予防接種法(昭和23年法律第68号。)第2条第3項に規定するB類疾病の帯状疱疹に係る予防接種の対象を除く)又は帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者とする。

(令7訓令19・一部改正)

(助成額及び回数)

第4条 接種費用の助成額及び助成の対象とする接種回数は、次のとおりとする。

(1) 助成額 1人22,000円(1回につき11,000円)

(2) 接種回数 1人2回

(申請)

第5条 助成対象者は、ワクチン接種前に標津町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の申請書により住基登録者であることが確認された者に対して標津町帯状疱疹ワクチン接種費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(代理受領)

第7条 助成金の請求及び受領については、委託医療機関が助成対象者の委任を受けて行うものとする。

(代理受領の委任)

第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成券をワクチン接種時に委託医療機関に提出し、代理受領の委任を行わなければならない。

(委託医療機関の事務)

第9条 前条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、町が助成対象者に支払うべき助成金を代理受領するものとする。

(費用負担)

第10条 助成対象者は、助成額を差し引いた額を自己負担額として、委託医療機関に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第11条 第8条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、助成金を1月ごとにまとめ、標津町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業請求書(様式第3号)に助成券と受診者一覧を添付し、翌月の15日までに町長に委託料として請求するものとする。

(委託料の支払等)

第12条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求をした委託医療機関に委託料を支払うものとする。

2 前項の規定により委託医療機関に支払があったときは、助成対象者に対し支払があったものとみなす。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月7日訓令第19号)

この要綱は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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標津町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月4日 訓令第4号

(令和7年4月7日施行)