○成人病予防対策に係る健康診査検診料の助成要綱
平成元年4月1日
制定
1 目的
この要綱は、町民の老後における健康の保持と疾病の予防の目的で実施する成人病健康診査に対し、検診料の一部を助成し、町民の疾病の早期発見、早期治療と自から健康を保持する意識を高め、健康水準の向上を図る。
2 定義
この要綱において、成人病予防対策の「健康診査」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 胃がん検診
(2) 子宮がん検診
(3) 乳がん検診
(4) 肺がん検診
(5) 大腸がん検診
(6) 基本健康診査
3 医療機関の指定
医療機関は次の各号に掲げるところによる。
(1) 北海道対がん協会
(2) 結核予防会北海道支部
(3) その他町長が必要と認める医療機関
4 健康診査検診料の助成
健康診査を受診した者の助成は毎年度予算の範囲内で町長が定める。
5 検診料の支払方法
検診料は北海道対がん協会及びその他医療機関が発行する納入通知書により、医療機関へ支払する。
附則
1 この要綱は、平成元年4月1日から実施する。
2 胃腸病、婦人科検診料及び通院費の助成要綱(昭和48年4月1日制定)は、この要綱施行の日に廃止する。
附則(平成7年12月1日)
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。