○標津町介護職員初任者研修事業実施要綱
令和4年6月29日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護事業所等に従事する人材の確保を図るため、介護職員初任者研修を実施し、本町における介護人材の育成及び確保を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修(以下「研修」という。)のことをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、標津町とし、実施については、研修実施機関に委託することができるものとする。
(委託料)
第4条 前条の規定により事業を委託した委託料の額は、予算の範囲内とし、研修に要する費用を含むものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、研修の実施とし、別に定める委託契約によるものとする。
(対象者)
第6条 研修の受講の対象となる者は、町内に住所を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 町内介護サービス事業所等に在職している者
(2) 町内介護サービス事業所等に在職を予定している者
(3) 町内において介護職員として介護の業務に従事することを希望する者又は介護に関心のある者
(4) 町内の高等学校に在籍している者
(研修内容)
第7条 研修は、北海道介護職員初任者研修等実施要綱の規定に基づき実施するものとする。
(研修期間)
第8条 研修期間は、8ヶ月以内とする。
(研修修了書等の交付)
第9条 修了者に対しては、修了証明書を交付するものとする。
(受講料)
第10条 受講料は、町長が別に定める。
(研修の申請)
第11条 研修の受講の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を、別に町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 標津町介護職員初任者研修事業研修受講申請書(別記様式1)
(2) 在職・在職予定等証明書(別添1―1)又は、在職又は在職予定等が確認できるものの写し
(実績報告書)
第14条 受講者は、次に掲げる書類を、研修を修了し、修了証明書が発行されてから1か月を経過した日、又は別に町長の定める期日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 標津町介護職員初任者研修事業研修受講実績報告書(別記様式4)
(2) 修了証明書の写し
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。




