○標津町修学資金貸付審査基準

平成27年5月19日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この基準は、標津町医療技術職員養成修学資金貸付条例施行規則(平成27年規則第2号)第4条2項の規定に基づき、標津町修学資金審査基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査基準)

第2条 修学資金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる基準たる要件を満たしていなければならない。

(2) 貸付対象者の成績は、高等学校第2年次及び第3年次(1学期及び2学期)の学業成績(5段階評価)の評定平均値が3.5以上であること。ただし、評定平均値は、高等学校学習指導要領に基づくすべての教科及び科目の評定の合計数をすべての教科及び科目の合計数で除し、小数点第2位を四捨五入した数値とする。

(3) 保証人は、貸付対象者の保護者等(世帯主又は戸籍筆頭者等)を定めること。

(4) 連帯保証人は、北海道在住であり、前年の所得金額が350万円以上の者を2人定め、当該市町村税の滞納がないこと。ただし、所得金額は、総収入金額から必要経費を控除した額とする。なお、連帯保証人が道外へ転出した場合は、別の連帯保証人を定めるものとする。

標津町修学資金貸付審査基準

平成27年5月19日 訓令第13号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年5月19日 訓令第13号