○標津町修学資金運営審議会の運営に関する要綱
平成27年5月19日
訓令第12号
(設置)
第1条 標津町医療技術職員等養成修学資金貸付制度の資金貸付事務の適正と円滑な運営を期するため、標津町修学資金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、標津町医療技術職員等養成修学資金貸付を申請した者について、その可否を審議し、町長に意見を具申する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、5名とし、次の各号に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 病院長(保健福祉センター長)
(3) 教育長
(4) 北海道標津高等学校長
(5) 標津高校教育振興会会長
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1名をおき、会長に副町長をあて、副会長に病院長をあてる。
2 会長は会議の議長となり会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 審議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。