○標津町保健福祉センター防火管理規程

平成9年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、標津町保健福祉センター(以下「センター」という。)における防火管理の徹底を図り火災の予防にあたるとともに、災害発生の際には人的、物的被害を最少限にとどめるために必要な事項を定めることを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理並びに消防計画について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、法施行規則第3条及びこの規程の定めるところによる。

(規程の適用範囲)

第3条 この規程は、センターに勤務し又はセンターに来館するすべての者について適用する。

(総括)

第4条 センター長はセンターの防火対策に関する管理事務を総括するとともに、職員を指揮監督し防火管理に万全を期すものとする。

(防火管理者等)

第5条 火災予防の徹底を図るため、法第8条第1項に規定する防火管理者を置くとともに防火管理者のもとに火気取扱責任者を置くものとする。

2 防火管理者は前項の資格を有する者のうちから町長が任命する。

3 火気取扱責任者は、センター長が職員のうちから選任する。

(防火管理者の任務)

第6条 防火管理者は、次の業務を行い又は火気取扱責任者をしてその業務を行うものとする。

(1) 防火対策に関する調査、研究及び企画

(2) 消防計画の策定及び消防機関への報告(内容改正を含む。)

(3) 施設の防火及び消防設備に係る検査、点検

(4) 建物及び諸設備の設置又は変更に係る連絡

(5) 避難、防火訓練の実施

(6) 入館者及び職員に対する火気取扱い指導、監督及び指示命令

(7) 次に掲げる施設、設備等の管理、点検

(イ) 施設、防火設備等検査

―施設内外防火区域の位置、構造、防火シャッター、排煙口等の管理、点検

(ロ) 火気使用室、設備の検査

―火気使用室、喫煙所、暖房、給湯、調理器具類の点検

機械室、燃料置場(燃料油、ガス貯蔵設備)、その他の火気使用室等の点検

(ハ) 電気設備の検査

―電気保安業務処理業者及び消防設備業務処理業者との連携による電気機器等の点検

(ニ) 警報設備の検査

―自動火災報知設備、非常用放送設備及び警報配線設備等の点検

(ホ) 機械設備の検査

―機械設備の磨耗、過熱等による火災の防止点検

(ヘ) 消火設備の検査

―消防設備士又は消防設備業務処理業者との連携による消化器の機能保持点検及び防火障害物の除去

(ト) 避難誘導設備の検査

―避難通路、非常出口の点検及び避難障害物の除去

(チ) その他防災管理上必要な業務


(火気取扱責任者)

第7条 次に掲げる室ごとに火気取扱責任者を置き、防火対策に万全を期すものとする。

場所

火気取扱責任者役職名

火気取扱副責任者

備考

保健福祉相談室(印刷室、物品庫、職員休憩室、給湯室を含む。)

管理担当係長

保健予防担当係長


町民相談室、在宅介護支援相談室

在宅介護支援センター担当主幹

在宅介護支援センター担当職員


健康相談、健康学習室

健康推進担当係長

保健予防担当係長


栄養実習室

健康推進担当係長

健康推進係担当栄養士


検診室、倉庫

保健予防担当係長

管理担当係長


器具庫、検尿室

保健予防担当係長

管理担当係長


情報資料室

管理担当係長

高齢者福祉担当係長


多目的ホール

管理担当係長

保健予防祉担当係長


保健福祉センタートイレ

管理担当係長

保健予防祉担当係長


休憩室

高齢者福祉担当係

管理担当係長


集会娯楽室

高齢者福祉担当係

管理担当係長


浴室、リラックスルーム、脱衣室

高齢者福祉担当係

管理担当係長


老人クラブ室

高齢者福祉担当係

管理担当係長


スポーツハウス(休憩室、倉庫、トイレを含む。)

高齢者福祉担当係

管理担当係長


福祉センタートイレ

高齢者福祉担当係

管理担当係長


用務員、塵芥、厨芥室

管理担当係長

高齢者福祉担当係長


男女更衣室

管理担当係長

高齢者福祉担当係長


機械室

管理担当係長

高齢者福祉担当係長


渡り廊下(病院、特老)

管理担当係長

高齢者福祉担当係長


2 火気取扱責任者は、防火管理者の指揮のもとに次の業務を行うものとする。

(1) 火気使用室、喫煙所等の定期的巡回による安全確認

(2) 火気使用器具類、電化製品類の安全確認及び消防用設備等の日常における点検管理

(3) その他防火管理者の指示による事項及び防火管理者の補佐業務

(職員の防火責務)

第8条 職員は常に火災予防に留意し、火気の取扱いにあたっては、次のことを遵守しなければならない。

(1) 火気及び電気器具類は備付けの場所若しくは指定された場所以外で使用しないこと。

(2) 火気、電気並びに暖房器具の使用後は、すみやかにスイッチを切るとともに、終業時に再度消火、電源遮断の確認をすること。

(3) 喫煙は吸いがら入れの備え付けた場所で行ない又は行なわすこと。

(4) 防火管理上危険と認められる状況を発見したときは、ただちに火気取扱責任者又は防火管理者に報告すること。

(5) その他火気取扱い及び防火管理に関し、防火管理者の指示に従うこと。

(臨時火気使用)

第9条 防火管理施設において臨時に火気を使用する場合は、防火管理者に報告するとともに、あらかじめ消火器又は水等を用意するものとする。

(自衛消防組織及び火災発生時の連絡)

第10条 火災その他の事故、災害が発生した場合は、すみやかな対応に努め被害を最少限にとどめるため自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織の各班長、班員については、センター長が別に定める。

3 職員は、センター内外に火災又はその他の災害が発生した時は、前項に規定する自衛消防組織により、担当任務を遂行するものとする。

4 火災が発生した場合は、火災発見者はただちに応急消火にあたり、あわせて本部長並びに防火管理者に火災状況を連絡し指示を受けるとともに、状況により消防機関に通報し消火要請を行うなどの適切な処置をとるものとする。

5 応急消火は、火災状況により消火器又は消火栓により初期の消火にあたるものとする。

6 第1項並びに第4項の規定による自衛消防組織及び火災状況等の連絡は、自衛消防組織及び火災発生時連絡系統図(別紙1)によるものとする。

(点検検査基準)

第11条 センター長並びに防火管理者は、次の検査点検基準により火災予防のための消防設備、器具等の自主検査、点検を行なうものとする。

(1) 施設検査

区分

事項

回数等

備考

施設の防火設備

全般

随時


消防設備周辺の整理状況

屋内、屋外

終業時1回以上


喫煙所管理状況

屋内

随時


火気使用施設

器具、管理状況

終業時1回以上


電気設備

全般

毎月1回以上


絶縁抵抗測定

6月に1回以上


(2) 設備点検

区分

事項

作動、外観、機能

総合点検、精密検査

備考

自動火災報知機、非常用放送設備、避難誘導街灯

一般

全般

6ヵ月に1回以上

1年に1回以上

煙探知機、防火扉の点検も同時に行なう。

消火器

屋内

6ヵ月に1回以上

出入口、通路、非常口の障害物の状況

屋内

屋外

随時

(3) 法第17条の3の3に規定する点検については、有資格者若しくは専門業者に委託するものとする。

(改善措置及び記録の保存)

第12条 前条の規定に基づき検査、点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに適切な改善措置に努めるものとする。

2 検査、点検の結果は、別に定める検査票又は維持台帳等に記録し、保存するものとする。

(防火教育等)

第13条 防火管理者は、職員に対して随時火災並びに災害に関する教育を行い防火、災害予防意識の高揚に努めるものとする。

(防火及び避難誘導訓練等)

第14条 防火管理者は、有事の際に職員が適切な防火活動によって被害を最少限にとどめることができるよう、防火訓練を行ない職員への防火技術の習得と指導に努めるものとする。

2 防火管理者は、火災のほか地震、津波等の災害が発生した際に職員が適切な避難活動ができるよう、避難誘導訓練を行ない、その技術の習得に努めるものとする。

3 第1項及び前項に規定する訓練は、年1回以上実施するものとし、その際にはあらかじめ消防機関に通報するとともに、必要により消防機関への技術指導要請を行なうものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めのない事項については、センター長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別紙1

画像

標津町保健福祉センター防火管理規程

平成9年7月1日 訓令第4号

(平成13年10月1日施行)