○標津町健康と福祉の村三施設連絡会議設置要綱
平成18年9月1日
制定
(設置)
第1条 「標津町健康と福祉の村」の機能の充実を図るため、標津町国民健康保険標津病院、標津町保健福祉センター「ひまわり」、特別養護老人ホーム「標津はまなす苑」中核三施設における課題の検討、情報交換を行うことにより町民の保健、医療、福祉サービスの提供体制の充実に資するため標津町健康と福祉の村三施設連絡会議(以下「三施設連絡会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 三施設連絡会議は、次の役割を担うものとする。
(1) 保健、医療、福祉サービスを総合的に計画調整し、高度で安定したサービスを一体的に提供していくため、密接かつ有機的な連携体制の構築に関すること。
(2) 防災体制に関すること。
(3) その他三施設連絡会議に必要な事項
(組織)
第3条 三施設連絡会議は、次により組織する。
(1) 標津町国民健康保険標津病院院長・事務長・管理担当係長
(2) 標津町保健福祉センター「ひまわり」次長・担当係長
(3) 特別養護老人ホーム「標津はまなす苑」施設長・事務課長
(会議)
第4条 三施設連絡会議は、次のとおりとする。
(1) 定例会 原則として3ケ月に1回定例会を開催する。
(2) 臨時会 必要に応じて開催する。
(庶務)
第5条 この会議の庶務は、標津町保健福祉センター「ひまわり」において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、三施設連絡会議の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。