○標津町大型共同作業場条例
昭和51年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、ウタリ住民の共同作業を推進して生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 共同作業場の名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
標津大型共同作業場 | 標津郡標津町 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 漁具、漁網等の製作、補修
(2) その他町長が必要と認めた事業
(職員)
第4条 共同作業場に場長を置く。
2 場長は、町長の命を受け共同作業場の業務を掌理する。
(運営委員)
第5条 共同作業場の適正かつ、円滑な運営を図るため運営委員を置く。
2 委員の定数は若干名とし、町長がこれを委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、共同作業場の運営につき町長の諮問に応ずるほか意見を述べることができる。
(使用の許可)
第6条 共同作業場を使用しようとする者は、場長の許可を受けなければならない。
2 場長は、公益を害するおそれあると認めたとき、または管理上支障があると認めたときは使用を許可しないことができる。
(使用料)
第7条 使用を許可したときは、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 町長が必要と認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその一部又は全部を還付することができる。
(1) 公益上止むを得ない事由によりその使用条件を変更し、または使用許可を取消したとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(賠償)
第10条 使用者が建物及び設備等を損傷し、または滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。