○標津町障がい者グループホーム入居者に対する家賃等助成事業実施要綱

令和3年3月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の入居者の家賃(11月から4月までの暖房費を含む)負担の一部を助成することにより、障がい者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。

(軽減の対象者)

第2条 家賃の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、標津町の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者(生活保護法(昭和25年法律第14号)による被保護世帯に属する者を除く。)とする。

(助成金の対象施設等)

第3条 助成の対象となるグループホーム及び助成額は、別表によるものとする。

2 入居の日数が1ヶ月に満たない月の助成額は、別表に定める助成額を当該月の日数で除した額に当該月の入居日数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満は切り捨てるものとする。

3 グループホームを運営する事業者は、軽減対象者である入居者に対して家賃を軽減することとする。

4 町長は前項の規定により軽減を実施した事業者に対して、第1項及び第2項に規定する額の範囲内において助成するものとする。

(助成申請)

第4条 家賃の軽減を受けようとする者は、標津町障がい者グループホーム家賃軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、標津町グループホーム家賃軽減決定通知書(様式第2号)によりその適否を通知するものとする。

3 軽減の有効期間は、申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請があった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、翌年の7月31日までとする。

4 第2項の規定により軽減の決定を受けた者は、利用内容に変更があった場合又は第3条に規定する軽減対象者の該当から外れた場合は、標津町グループホーム家賃軽減変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするときは、標津町障がい者グループホーム家賃軽減助成金交付申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、助成金を交付すべきと認めるときは申請書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月10日訓令第36号)

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の所在地及び名称

軽減対象者の区分

軽減額(月額)

標津町南5条西2丁目1番地34

障がい者グループホーム 夢ふうせん

住民税非課税世帯

家賃相当額から特定障害者特別給付費(10,000円)を控除した額の3分の2。ただし、上限を15,000円とする(ただし、11月から4月までの間はこれに6,000円を加算する。)

住民税課税世帯

住民税非課税世帯の軽減額の2分の1

※軽減対象者の区分は、軽減対象者の当該年度(4月から7月までの家賃に関する軽減については前年度)における住民税の課税状況に鑑み、判定するものとする。

画像

画像

画像

(令6訓令36・全改)

画像画像

標津町障がい者グループホーム入居者に対する家賃等助成事業実施要綱

令和3年3月26日 要綱第9号

(令和6年11月1日施行)