○標津町心身障がい者等通院交通費助成要綱
平成29年12月28日
訓令第42号
標津町心身障害者等通院交通費助成要綱(平成7年制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、心身障がい者及び難病患者等が、その障がい又は疾患(以下「障がい等」という。)に基づく症状の軽減、除去を目的とした医療機関への通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することにより、心身障がい者等の経費負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において「助成対象者」とは、標津町に住所を有し居住する北海道内の医療機関(町内医療機関を除く。)に通院し治療を受けている者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び他の法令により通院交通費相当分の給付を受けていない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(2) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第19号)の規定により重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている者
2 前項に定める助成対象者のうち、医療機関への通院に際し、介護者又は同行者(以下「介護者等」という。)が必要と医師が認めるときは、その介護者等のうち1名を助成対象者とすることができる。
3 助成対象となる通院交通費は、助成対象者が第1項に定める受給者証の交付を受けている障がい等の治療のために通院する費用とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、別表に定める医療機関までの距離区分により算出した額とする。ただし、他の法令により通院交通費相当分の一部を給付されている場合は、算出した額からその給付額を控除した額とする。
3 助成対象者のうち、第2条に掲げる対象者の給付限度額を60,000円とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、別に定める申請書に通院証明書を添付のうえ、町長に申請しなければならない。
2 第2条第2項に定める介護者等の助成を受けようとする場合は、別に定める医師の証明書を添付しなければならない。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項に基づき助成を決定したときは、申請者に対し速やかに助成しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
別表
通院交通費助成単価
距離区分 | 助成単価(片道) |
25kmまで | 240円 |
25kmを超えて50kmまで | 480円 |
50kmを超えて75kmまで | 840円 |
75kmを超えて100kmまで | 1,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 1,560円 |
125kmを超えて150kmまで | 1,680円 |
150kmを超えて175kmまで | 2,040円 |
175kmを超えて200kmまで | 2,280円 |
200kmを超えて225kmまで | 2,760円 |
225kmを超えて250kmまで | 3,120円 |
250kmを超えて275kmまで | 3,360円 |
275kmを超えて300kmまで | 3,600円 |
300kmを超える場合 300kmを超える距離に20円を乗じて得た額に3,600円を加算した金額。その場合の上限額は6,000円とする。 | |
注 1 助成額の計算方法
助成単価×2回×通院回数=助成額
2 距離数は申請者の居住地から医療機関までの距離とし、交通機関は問わない。