○標津町子ども発達支援センター事業実施要綱
令和4年3月2日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 標津町子ども発達支援センター事業(以下「事業」という。)は、発達の遅れや障がいのある児童とその家族が、地域において適切な相談支援及び発達支援を受けることができるよう、標津町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置し、地域における発達支援体制を構築することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 標津町子ども発達支援センター
(2) 位置 標津町南2条西4丁目1番3号(標津認定こども園内)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障がい又は発達に遅れのある18歳未満の児童及び当該児童の家族とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 発達相談・評価
(2) こども園等関係機関への支援
(3) 家族への相談、生活支援
(4) 地域内の連携確立
(5) その他児童の発達支援に関すること
(職員)
第5条 発達支援センターの事業を担当する職員は、次のいずれかの要件を満たすものを1名以上配置する。
(1) 障がい児等への発達支援について概ね5年以上の実務経験を有する者
(2) 障がい児等への発達支援について概ね1年以上の実務経験を有し、北海道が実施する発達支援関係職員実践研修又は同等の研修を受講した者
(3) 障がい児等の発達支援に関する研修のうち、前号に掲げる研修を超える内容の研修を受講した者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。