○標津町障害者介護給付費等支給決定要綱

平成20年8月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることにより、公平な支給決定を行うことを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱により支給量を定めるものは次の各号に掲げる障害福祉サービスとする。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 行動援護

(4) 重度障害者等包括支援

(5) 同行援護

(介護力区分)

第3条 介護力は、世帯の介護者の状況の程度において次の各号に掲げる区分とする。

(1) 介護力Ⅰ 介護者に制約がなく介護力が強いと認められる世帯

(2) 介護力Ⅱ 介護者にあまり制約等がなく介護力が普通と認められる世帯

(3) 介護力Ⅲ 介護者に制約等があり介護力が弱いと認められる世帯

(4) 介護力Ⅳ 介護者がいない世帯

(障害程度区分)

第4条 障害程度区分は、総合支援法第21条の規定により認定を行った障害程度区分とする。

(居宅介護の支給量の決定)

第5条 居宅介護を受けようとする者の支給量は、次の各号により算出された時間の合計を限度として決定する。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項による訪問介護を利用している場合は、当該利用時間分を差し引くものとする。

(1) 別表1「居宅介護の支給決定基本時間算出表」により、介護力区分及び障害程度区分に応じた時間

(2) 別表2「居宅介護の加算項目表」の、該当する項目により評価点数の合計を求め、別表3「居宅介護の加算時間計算表」により得た時間(端数は切り上げる)

(重度訪問介護の支給量の決定)

第6条 重度訪問介護を受けようとする者の支給量の決定は、次の各号により算出された時間の合計を限度として決定する。ただし、介護保険法第8条第2項による訪問介護を利用している場合は、当該利用時間分を差し引くものとする。

(1) 別表4「重度訪問介護の支給決定基本時間算出表」により、介護力区分及び障害程度区分に応じた時間

(2) 別表5「重度訪問介護の加算項目表」の該当する項目により評価点数の合計を求め、別表6「重度訪問介護の加算時間計算表」により得た時間(端数は切り上げる)

(行動援護の支給量の決定)

第7条 行動援護を受けようとする者の支給量は、介護力区分及び障害程度区分から別表7「行動援護の支給決定基本時間算出表」により算出された時間を限度として決定する。

(重度障害者等包括支援の支給量の決定)

第8条 重度障害者等包括支援を受けようとする者の支給量の決定は、介護力区分から別表8「重度障害者等包括支援の支給決定基本時間算出表」により算出された時間を限度として決定する。

(同行援護の支給量の決定)

第9条 同行援護を受けようとする者の支給量の決定は、別表9「同行援護の支給決定基本時間算出表」により算出された時間を限度として決定する。

(支給決定量の特例)

第10条 町長は、第5条から第8条の規定にかかわらず、申請者の状況や生活の実態により特別の必要が認められる場合には、それぞれ算出された時間の1.3倍までの範囲内において支給量を決定することができる。

2 町長は、前項の規定により、支給量を決定しようとするときは、標津町羅臼町障害程度区分認定審査会又は地域自立支援協議会に諮るものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年10月6日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年8月30日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表1(第5条関係)居宅介護の支給決定基本時間算出表

項目

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

介護力

家事援助

15

15

15

15

15

15

0

身体介護

1

2

6

15

27

42

19

16

17

21

30

42

57

19

家事援助

17

17

17

17

17

17

0

身体介護

2

3

7

17

30

47

21

19

20

24

34

47

64

21

家事援助

19

19

19

19

19

19

0

身体介護

3

4

8

19

33

52

24

22

23

27

38

52

71

24

家事援助

23

23

23

23

23

23

0

身体介護

4

5

10

23

40

63

0

27

28

33

46

63

86

0

別表2(第5条関係)居宅介護の加算項目表

加算項目

項目の評価点数

居住の状況・世帯の状況に関すること

身体介護

家事援助

住居内の状況として車いすによる移動が不可能であり、常に抱き抱えての移動が必要となる場合(車いす利用者に限る)

1


自宅に風呂がなく、訪問入浴サービスも利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間がかかる。(ただし、ケアプランに入浴が含まれる場合)

1


長期間の入所・入院状態から退院・退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要(基本6ケ月間。経過後3ケ月単位で延長可)

2

3

単身生活を始めたばかりで生活に慣れるまで一時的に多くの支給量が必要(基本6ケ月間。経過後3ケ月単位で延長可。③以外の場合に限る。)

2

3

本人の身体状況に関すること。(障害程度区分に反映されない内容に限る)



時間を要するコミュニケーションが必要である

2

2

嚥下が困難となっており、食事に時間を要する。(ただし、ケアプランに食事介護が含まれている場合を除く)

1


嚥下が困難となるため、きざみ食やミキサー食等が必要であり、物理的に調理行為に時間を要する。(ただし、ケアプランに調理が含まれている場合に限る)


1

体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して一人での対応が困難であり、二人介護の必要がある。(ただし、ケアプランに二人介護部分が含まれる場合に限る)

1


行動援護の対象者となっており、居宅内においても介護を実施する必要性が著しく高い。

3

3

上記加算時間の合計点数

A

B

別表3(第5条関係)居宅介護の加算時間計算表


基本時間

加算割合

加算時間数

身体介護の項目 A欄の点数




□ 加算点数の合計が0点の場合


×0%


□ 加算点数の合計が1~2点の場合


×5%


□ 加算点数の合計が3~4点の場合


×10%


□ 加算点数の合計が5点~の場合


×15%


家事援助の項目 B欄の点数




□ 加算点数の合計が0点の場合


×0%


□ 加算点数の合計が1点の場合


×5%


□ 加算点数の合計が2点の場合


×10%


□ 加算点数の合計が3点~の場合


×15%


合計時間数

C


D

※ 1 端数は切り上げる。

2 C+Dが居宅介護の支給決定限度時間となる。

3 支給決定限度時間として算定された時間は、この後、家事援助、身体介護に振り分けは行わない。

別表4(第6条関係)重度訪問介護の支給決定基本時間算出表

項目

区分4

区分5

区分6a

区分6b

介護力

119

149

172

185

131

164

190

203

145

181

209

224

160

200

230

247

※ 6bとは、区分6の該当者のうち、認定調査項目の移乗・排尿・排便のいずれもが一部介助以上となっている場合で、それ以外は6aとする。

別表5(第6条関係)重度訪問介護の加算項目表

加算項目

評価点数

居住の状況・世帯の状況に関すること


住居内の状況として車いすによる移動が不可能であり、常に抱き抱えての移動が必要となる場合(車いす利用者に限る)

1

自宅に風呂がなく、訪問入浴サービスも利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間がかかる。(ただし、ケアプランに入浴が含まれる場合)

1

長期間の入所・入院状態から退院・退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要(基本6ケ月間。経過後3ケ月単位で延長可)

5

単身生活を始めたばかりで生活に慣れるまで一時的に多くの支給量が必要(基本6ケ月間。経過後3ケ月単位で延長可。③以外の場合に限る。)

5

本人の身体状況に関すること。(障害程度区分に反映されない内容に限る)


物理的に時間を要するコミュニケーションが必要である

4

体温調節・体位変換等のため、夜間の介護が必要

5

嚥下が困難となっており、食事に時間を要する。(ただし、ケアプランに食事介護が含まれている場合に限る)

1

嚥下が困難となるため、きざみ食やミキサー食等が必要であり、物理的に調理行為に時間を要する。(ただし、ケアプランに調理が含まれている場合に限る)

1

体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して一人での対応が困難であり、二人介護の必要がある。(ただし、ケアプランに二人介護部分が含まれる場合に限る)

1

上記加算時間の合計点数

E

別表6(第6条関係)重度訪問介護の加算時間計算表


基本時間

加算割合

加算時間数

□ 加算点数の合計が0点の場合


×0%


□ 加算点数の合計が1~2点の場合


×5%


□ 加算点数の合計が3~4点の場合


×10%


□ 加算点数の合計が5~6点の場合


×15%


□ 加算点数の合計が7~8点の場合


×20%


□ 加算点数の合計が9~10点の場合


×25%


□ 加算点数の合計が11点~の場合


×30%


合計時間数

=E


F

※ 1 端数は切り上げる。

2 E+Fが重度訪問介護の支給決定限度時間となる。

別表7(第7条関係)行動援護の支給決定基本時間算出表

項目

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

介護力

27

36

49

63

34

30

41

54

70

38

33

46

60

77

42

37

51

66

85


別表8(第8条関係)重度障害者等包括支援の支給決定基本時間算出表

区分

区分6

介護力

260

288

316

348

別表9(第9条関係)同行援護の支給決定基本時間算出表

区分

全障害程度区分

介護力

15

17

19

23

標津町障害者介護給付費等支給決定要綱

平成20年8月1日 種別なし

(平成25年8月30日施行)