○標津町障がい者職場実習支援事業実施要綱

平成27年3月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、職場実習(以下「実習」という。)を希望する障がい者に対し、標津町の業務において一定期間職場実習を受け入れ、障がい者の職業能力や職業適性を向上させることにより就労を促進するとともに、町民及び一般企業等の障がい者雇用に対する関心と理解を深めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、標津町とする。

(実習対象者)

第3条 本事業における実習の対象者(以下「実習生」という。)は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内に在住する身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者であって、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる程度であると町長が認める者。

(2) 原則として、基本的生活習慣をはじめとした身辺の自立が確立されており、将来、企業等での就労を目指す意欲を有していること。

(3) 実習の実施場所まで自力又は家族の送迎で通うことができること。

(実習期間等)

第4条 実習生の1回当たりの実習期間は、3週間以内とする。

2 実習時間は、午前10時から午後4時まで(ただし、午後0時から午後1時までは休憩時間)とし、これによりがたい場合は、実習生等と協議の上、決定する。

3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日及び1月2日から5日までは実習を行わないものとする。

(実習内容)

第5条 実習内容は、実習生の障がいの程度や受入先における所管業務等を勘案して、受入先の所属長が実習生の健康と安全に配慮の上、決定する。

2 実習生の出張は認めないものとする。

(守秘義務)

第6条 実習生及び支援員は、実習により知り得た秘密について、実習期間中及び実習終了後も他に漏らしてはならない。

(実習生の身分等)

第7条 職場実習の期間中において、実習生と町との間には、雇用関係その他の身分関係は一切生じないものとする。

(賃金等)

第8条 実習生に対しては、賃金および諸手当等は一切しないものとする。

(実習中の事故等への対応)

第9条 実習生は、実習中の事故等に備えて、あらかじめ傷害保険等に加入するものとする。

2 実習中に乗じた実習生及び支援員の負傷等並びに実習生及び支援員が町及び第三者に損害を与えた場合の対応については、実習生及びその保護者等、管理者等、受入先所属、保健福祉センター、その他関係機関が協議し、決定する。

3 実習生及び支援員の通勤途上の事故等については、町は一切その責を負わないものとする。

(実習の申込等)

第10条 この要綱に基づく実習を希望する者は、「障がい者職場実習推進事業実施申込書」(別記第1号様式)を町に提出するものとする。

2 町は、前項の規定による申し込みがあった場合、内容審査の上、実習の受入承認の適否を決定するものとする。

3 前項の規定により実習の受入を承認した場合は、「障がい者職場実習推進事業実施承認通知書」(別記第2号様式)により、通知するものとする。

(庶務)

第11条 事業に関する庶務は、標津町保健福祉センターにおいて処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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標津町障がい者職場実習支援事業実施要綱

平成27年3月30日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)