○標津町身体障害者居宅介護事業所運営規程

平成15年4月1日

訓令第2号

(事業の目的)

第1条 身体障害者居宅介護事業所(以下「事業所」という。)が行なう居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めて、介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、身体障害者に対し、適正な身体障害者居宅介護サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 訪問介護員等は、身体障害者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたった総合的なサービス提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 標津町身体障害者居宅介護事業所

(2) 所在地 標津町北1条西5丁目6番1―2号(標津町保健福祉センター内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、職員の業務運営に必要な指揮をとるものとする。

(2) サービス提供責任者 介護福祉士1名(常勤)

サービス提供責任者は、居宅介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、居宅介護計画書及び居宅介護報告書の作成等を行なうとともに、自らも居宅介護の提供に当たるものとする。

(3) 訪問介護員等 2級課程修了者2名(常勤)

訪問介護員等は、居宅介護の提供に当たるものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、関係職員とは電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。

(居宅介護の内容)

第6条 居宅介護の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体介護

(2) 家事援助

(利用者から受領する費用の額)

第7条 事業所が居宅介護を提供した場合の利用料は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の5第2項の規定に基づき、居宅生活支援費を支給することとなった者に対して、当該支給を決定した市町村が定める基準により算定した額とする。

2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、居宅介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、すみやかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、標津町の区域とする。

(運営についての留意事項)

第10条 居宅介護事業所は、訪問介護員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年1日

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

標津町身体障害者居宅介護事業所運営規程

平成15年4月1日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)