○標津町地域療育推進協議会要綱
平成5年1月1日
制定
(設置)
第1条 本町における心身に障害を有する幼児の早期発見、早期療育(以下「療育等」という。)の一貫した体制を整備し、関係者の密接な連携のもとに、総合的かつ効果的な療育等の推進に資するため、標津町地域療育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 療育等の企画調整及び推進に関すること。
(2) 療育等に係る実態把握及び情報交換に関すること。
(3) 療育等に関する啓発及び療育等関係職員の研修に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる委員をもって構成する。
2 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、別表第2に掲げる者を委員として協議会に参画させることができる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が召集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日)
この要綱は、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第17号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1
標津町地域療育推進協議会要綱第3条第1項の規定による委員
区分 | 職名 |
1 児童福祉担当 | 福祉担当主幹、社会福祉担当係長 |
2 保健担当 | 保健担当主幹、保健師 |
3 療育担当 | 児童発達支援事業所指導員 |
4 中標津保健所 | 保健師(標津町担当者) |
5 釧路児童相談所 | 児童福祉司(標津町担当者) |
別表第2
標津町地域療育推進会議要綱第3条第4項の規定による委員
1 医療機関代表者
2 教育委員会代表者
3 学校代表者
4 こども園代表者
5 根室振興局代表者