○標津町障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年7月10日
制定
(設置)
第1条 標津町における障がい者の社会生活の充実と安定を図ることを目的に策定する標津町障がい者福祉計画(以下「計画」という。)について必要な事項を協議するため、標津町障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 標津町障がい者基本計画の策定及び見直しに関する事項
(2) 標津町障がい福祉計画の策定に関する事項
(3) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 福祉団体関係者
(2) 福祉施設関係者
(3) 民生児童委員
(4) 保健医療関係者
(5) 教育関係者
(6) 学識経験者
(7) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定及び見直しが終了する年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。