○標津町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年11月15日

制定

(設置)

第1条 本町における障がい者等の課題について関係機関で情報を共有し、地域の実情に応じた体制整備の協議を行うとともに、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、標津町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい者の自立した地域生活を支援するための方策協議

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発及び改善

(5) 障がい者基本計画及び障がい福祉計画の進捗状況の把握及び策定、変更に伴う助言等

(6) 障がい者虐待の防止等に係る情報交換及び体制づくりの協議

(7) 地域の障がい者差別の実態把握及び差別の解消に資する取組に関する情報の収集及び各機関の活動状況の情報交換

(8) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから10名以内をもって組織する。

(1) 福祉団体関係者

(2) 福祉施設関係者

(3) 民生児童委員

(4) 保健医療関係者

(5) 教育関係者

(6) 学識関係者

(7) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。

2 協議会の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、会議の運営上又は必要に応じて委員以外の者を出席させ説明及び意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障害福祉担当課が行う。

1 この要綱は、平成19年11月15日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱される協議会委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

標津町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年11月15日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年11月15日 種別なし
平成29年3月31日 訓令第16号