○標津町認知症カフェ運営補助金交付要綱

平成29年9月22日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症(認知症の疑いを含む)の者の認知症状の悪化予防、その家族の介護負担軽減並びに地域における認知症に対する理解の促進等を目的として認知症カフェを運営するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、標津町補助金等交付規則(平成23年4月6日規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認知症カフェ」とは、認知症の者、その家族並びに地域住民、専門職等の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を目的として参加できる活動拠点であり、かつ、次の要件を全て満たすものをいう。

(1) 認知症の人とその家族等が気軽に集い、交流できる場を提供し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。

(2) 概ね月1回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上とする。

(3) 認知症の人とその家族からの相談に対応できる人員を1名以上配置すること。

(4) 町民ボランティア(認知症サポーター、一般町民)の積極的な参加を促進すること。

(5) 認知症カフェの運営に関して、地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるように努めること。

(6) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、認知症カフェを運営する団体(以下「団体」という。)であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。ただし、認知症カフェの実施について、町からの他に補助金等の交付を受けている団体を除く。

(1) 標津町内に所在する団体であること。

(2) 標津町内に住所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人等の構成員で構成され、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。

(4) 暴力団又は暴力団員の統制下にない団体であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、第2条に規定する認知症カフェの運営に要する次の経費から、利用者負担金その他の収入を控除した額とする。

(1) 謝金(講師、旅費、ボランティアへの謝金など)

(2) 食糧費(茶菓子、食材料費材料費など)

(3) 消耗品費(食器、紙皿・コップ、事務用品など)

(4) 印刷製本費(チラシ印刷、コピーなど)

(5) 役務費(切手代、各種手数料・保険代など)

(6) 使用料(会場使用料、機材の借り上げ費用など)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助対象経費としない。

(1) 交付対象者の構成員による会合の飲食代

(2) 交付対象者の構成員に対する人件費および謝礼

(3) その他町長が適当でないと認める経費

(補助額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げた経費の全額とする。ただし、補助金の上限額は、年間120,000円とする。

2 前項の補助金に額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 団体の代表者(以下「申請書」という。)は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、対象経費科目別内訳(様式第3号)、対象経費額調書(様式第4号)及び法人住民税の納税証明書(法人以外の団体を除く。)を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の決定及び通知)

第7条 申請者は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 申請者は、前条の補助金の交付の決定後、事業の変更等により申請の内容を変区する場合は、補助金変更交付申請書(様式第6号)に、変更事業計画書(様式第7号)、対象経費科目別変更内訳(様式第8号)及び補助対象経費変更額調書(様式第9号)を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の変更交付の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、当該変更に係る書類等の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の変更交付を承認し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(様式第10号)に事業報告書(様式第11号)、対象経費科目別決算内訳(様式第12号)及び補助対象経費決算額調書(様式第13号)を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に補助金交付額確定通知書(様式第14号)を通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の補助金の交付額の確定があったときは、速やかに、補助金請求書(様式第15号)により町長に補助金を請求するものとする

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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標津町認知症カフェ運営補助金交付要綱

平成29年9月22日 訓令第39号

(平成29年9月22日施行)