○標津町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年5月10日

訓令第24号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るために、標津町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 第1号被保険者

(3) 第2号被保険者

(4) 保健医療関係者

(5) 福祉関係者

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委嘱した委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上または会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月12日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

標津町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年5月10日 訓令第24号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年5月10日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和6年4月12日 訓令第22号